知り合ったばかりの友人に○○(定期購入品、解約手数料要)を売っているのだけど、代わりにお金を払うので契約してほしいと頼まれて、契約しました。
あとでお金を払うからと言っていたのを了承しましたが、未払のまま携帯解約され、音信不通となりました。
この場合、友人の違反を会社に報告し、損害を負ったとして会社に請求できるのでしょうか?
それとも会社に報告した場合には、無関係の第三者に話したとして、プライバシーの侵害等の罪になるのでしょうか?
※ちなみに購入物は、自分が使っています。
まず消費者センターに相談してください。
それでらちがあかなければ警察に詐欺に遭ったと訴えるべきです。
会社は、あなたが友人だと思っていた人とはまったく関係ないので、契約どおりに、毎月金を払って水(?コーヒー?ダイエット食品?)を買い続けるか、違約金を払って解約しろというでしょう。
勉強代だと思って、会社に違約金と今までの商品代金を払いましょう。
既に鴨リストに登録されているでしょうから、今後も布団や壷の売り込みが続くでしょう。引越して、携帯も解約することをお勧めします。
被害額が数万円なら消費者センターと警察に相談する。被害額は勉強代だと思って諦めるしかないだろう。
被害額が数十万円だったら弁護士に相談する。弁護士の力次第では少しなら帰ってくるかもしれない。
ありがとうございます。連絡してみます。
2014/09/18 22:08:23できれば会社と相談して示談にしたいのですが・・・
会社というのがその製品をつくっている会社のことだとしても、
2014/09/18 22:30:31一度ご友人が詐欺を働いたのであればご友人から金を取れというでしょう。
あなたはご友人にお金を持って行かれたからお金の製造元である日本銀行と示談できるはずだと思いこむほど常識がないのですか?
示談といっても、何もしない素人に向かってお金がでてくるわけありません。
解約手数料なしに解約できました、が最良のゴールです。
あなたが弁護士でもやーさんでもない素人のくせにへんなことに手を出したのなら、
どうあがいても損する道しかのこってません。丸逃げされるかどうかだけです。
とりあえずは消費者センターで相手がつかっている法律の抜け穴をよく知って下さい。