米国の展示会で歌を唄うイベントを計画しています。

Fly me to the moonのような古い歌は著作権が切れていると聞いているのですが、著作権切れかどうかはどのように調べたらいいのでしょうか?
また作曲家協会のようなものに届け出る必要があるのでしょうか?

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  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/11/03 12:20:05
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ベストアンサー

id:jwrekitan No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数120

ポイント50pt

よこささくんさんの書かれている通り、没後50年という保護期間についてはほぼその通りで、作者の没年を調べて計算する事で基本的には求められます。

4年前の質問ですが、アメリカ国内でも著作権が切れていないとの回答が付いています。
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101020220940AAeYdbr
許諾をどこに求めればいいかの情報は書いて無かったんですが、

http://answers.google.com/answers/threadview?id=244935
こっちに電話番号まで載ってますね。調査方法もここに載せられている手順が参考になるかと。



なお、外国の著作物を用いる場合には「戦時加算」という取り決めが適用される場合があって、敗戦国に所属する日本人が戦勝国側の著作物を利用する場合、戦中・戦前に発表された作品については著作権の保護期間が戦争期間分延長されます。相手がアメリカの場合は3794日(10年ちょい)とありますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95)
この廃止を求める訴えはあるようですが、戦時加算が解消されたとの記述は無さそうです。

Fly Me to the Moonは1954年発表ということで戦後の作品なので戦時加算の対象外ですが、他の古い作品についてはこうした点についても注意を払う必要が生じます。

id:jwrekitan

一部訂正

こちらによると、アメリカの保護期間は死後70年となっています。
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_lengths

では国家間で保護期間の相違がある場合にはどうすればいいのかというと、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%BA%96%E6%8B%A0%E6%B3%95
> 著作権の保護期間に関しては、内国民待遇ではなく相互主義を採用することが国際条約上許容されている。

ということで、短いほうの期間だけ保護すればよいというのが通説です。つまり日本人が日本国内で用いる分には、米国法の70年ではなく、日本の著作権法で明記されている50年という指標に従えばいい事になっています(厳密に言うと、映画なんかはすでに70年に変更されていますが、音楽は50年のままです)。

では米国の作品を日本人が米国で上演する場合、どちらの国の法律が優先されるのかというと、難しい言葉による説明も可能ですが、そうした説明抜きに、米国の法律(70年)が優先されるであろう事が直感的にわかると思います。



リンク先の補足

TROについてはここに言及がありました。
http://en.wikipedia.org/wiki/Howie_Richmond

2014/10/28 17:50:17
id:htokuda2011

ご丁寧な回答有難うございました

2014/11/07 15:03:12

その他の回答1件)

id:yokosasa No.1

回答回数377ベストアンサー獲得回数15

ポイント50pt

http://www.geocities.jp/ezokashi/chosakuken/chosakuken_english.html
↑のページから、著作権は切れていない事が分かります。著作権が切れるのは、没後50年です。
日本での著作権管理団体はJASRACです。
JASRACに、アメリカの展示会で楽曲を使う旨を申請してください。
http://www.jasrac.or.jp/info/

id:htokuda2011

有難うございました

2014/11/07 15:04:40
id:jwrekitan No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数120ここでベストアンサー

ポイント50pt

よこささくんさんの書かれている通り、没後50年という保護期間についてはほぼその通りで、作者の没年を調べて計算する事で基本的には求められます。

4年前の質問ですが、アメリカ国内でも著作権が切れていないとの回答が付いています。
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101020220940AAeYdbr
許諾をどこに求めればいいかの情報は書いて無かったんですが、

http://answers.google.com/answers/threadview?id=244935
こっちに電話番号まで載ってますね。調査方法もここに載せられている手順が参考になるかと。



なお、外国の著作物を用いる場合には「戦時加算」という取り決めが適用される場合があって、敗戦国に所属する日本人が戦勝国側の著作物を利用する場合、戦中・戦前に発表された作品については著作権の保護期間が戦争期間分延長されます。相手がアメリカの場合は3794日(10年ちょい)とありますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95)
この廃止を求める訴えはあるようですが、戦時加算が解消されたとの記述は無さそうです。

Fly Me to the Moonは1954年発表ということで戦後の作品なので戦時加算の対象外ですが、他の古い作品についてはこうした点についても注意を払う必要が生じます。

id:jwrekitan

一部訂正

こちらによると、アメリカの保護期間は死後70年となっています。
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_lengths

では国家間で保護期間の相違がある場合にはどうすればいいのかというと、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%BA%96%E6%8B%A0%E6%B3%95
> 著作権の保護期間に関しては、内国民待遇ではなく相互主義を採用することが国際条約上許容されている。

ということで、短いほうの期間だけ保護すればよいというのが通説です。つまり日本人が日本国内で用いる分には、米国法の70年ではなく、日本の著作権法で明記されている50年という指標に従えばいい事になっています(厳密に言うと、映画なんかはすでに70年に変更されていますが、音楽は50年のままです)。

では米国の作品を日本人が米国で上演する場合、どちらの国の法律が優先されるのかというと、難しい言葉による説明も可能ですが、そうした説明抜きに、米国の法律(70年)が優先されるであろう事が直感的にわかると思います。



リンク先の補足

TROについてはここに言及がありました。
http://en.wikipedia.org/wiki/Howie_Richmond

2014/10/28 17:50:17
id:htokuda2011

ご丁寧な回答有難うございました

2014/11/07 15:03:12

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