なお、次のような小国などではどうでしょう、いずれも欧州諸国諸地域です(モナコ、サンマリノ、アンドラ、リヒテンシュタインという小国。ジャージー諸島、チャネル諸島、マン島、という連合王国の王様の私領)。
米国の場合、資産を海外に移すこと自体は特に禁じられていませんが、(1)もともとどの国に住んでいても全収入を申告する義務があり、課税される(2)海外に持つ資産も申告する必要がある、となっています。
有難うございます。たしかにおっしゃるとおりですね。たとえば、米国人が、米国の居住者であることをやめる、あるいは、米国籍を離脱したら、申告義務がなくなると思われます。そのあとで、資産を移せば、脱法みたいになるので、なにか、対応が行われているのではないか、と想像しております。
はい、それはあります。USではexpatriation taxと呼ばれ、一定以上の収入や資産を持っている場合、国籍離脱時に資産を売却したとしたら得られるであろう収入に対して課税されます。http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Expatriation-Taxwikipediaによれば、他にカナダ、オランダ、南アフリカで何らかの規定があるようです。http://en.wikipedia.org/wiki/Expatriation_tax
あ、「米国の居住者であることをやめる」については、元回答に記しておいたように、米国人は居住地に限らず全世界での収入すべてを申告することになっているので、引っ越しただけでは米国の税金からは逃れられないです。(他のほとんどの国では、自国に住んでいなければ課税されません。なお、そのままだと居住国と米国両方に課税されることになりますが、税務協定を結んだ国であれば申告によって米国の税金は控除されます。)
お返事遅くなって済みません。「米国の居住者であることを止め、合わせて、米国国籍を止めるということ」であれば、 >国籍離脱時に資産を売却したとしたら得られる >であろう収入に対して課税されますということですね。
外国人が、米国に資産を多額に持っている場合、たとえば、 米国の不動産を持っている。 米国の美術品を取得したが、米国に置いたままである。 米国の会社の株や債券を米国で取得した。という場合、このままだと、相続のとき、課税されてしまいますけれど、海外に持ち出したら、そのときどうなるか、だと思いました。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
ログインして回答する
お返事遅くなって済みません。
2015/11/23 16:54:42「米国の居住者であることを止め、合わせて、米国国籍を止めるということ」であれば、
>国籍離脱時に資産を売却したとしたら得られる
>であろう収入に対して課税されます
ということですね。
外国人が、米国に資産を多額に持っている場合、たとえば、
2015/11/23 16:57:20米国の不動産を持っている。
米国の美術品を取得したが、米国に置いたままである。
米国の会社の株や債券を米国で取得した。
という場合、
このままだと、相続のとき、課税されてしまいますけれど、
海外に持ち出したら、そのときどうなるか、だと思いました。