一般人が警察官の制服を着て徘徊することはなんらかの法に触れますか?


または警察官が警察手帳の提示を断りその上で職務質問などを強要した場合、なんらかの罪に問うことは可能でしょうか? こういった公僕を装い接触してくるインチキ警官を一刻も早く撲滅したいのですが。

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  • 終了:2014/11/30 18:30:04

回答3件)

id:idaten1go No.1

回答回数89ベストアンサー獲得回数5

警察官の制服そのものを一般人が手に入れることはまずありえませんから、どうして入手できたのか、その経緯を厳しく調べられるでしょう。

 警察手帳の提示を断った場合、答える義務も、身柄を拘束されることもありません。
 ただしその場合、確実な証人を立てないと、警察はきちんと提示したと言い張ります。

id:jwrekitan No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数120

> 一般人が警察官の制服を着て

http://www.bengo4.com/topics/836/

「日本国内において、警察官でない者が警察官の制服を着ると、軽犯罪法1条15号後段の『標章等窃用』の罪に該当する場合があります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html



> 警察官が警察手帳の提示を断り

提示を求められたら断る事はできないそうです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1444601954
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html



> 職務質問などを強要

警察官職務執行法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html

(質問)
第二条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない

とはっきり書かれているので法律違反になります。つまり本物ならまず強要しようとはしないはずです。



※20:11 上の2件にもリンク追加しました

id:jwrekitan

ちょい補足

最後の「強要」ですが、本人の意思に逆らうもののうち、強制力のあるものの事を指します。しつこく聞き出そうとする行為それ自体は「強要」ではなく、「強引」という描写の方が妥当でしょう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%A6%81%E7%BD%AA

2014/11/23 19:30:05
id:ovento0013

2名いたうちの一人の警察手帳は明らかに偽造で、もう一人は提示はするものの、一瞬だけで、氏名は確認できるものの、番号は確認できないほどでした。最初は警官に職務質問されているため、さすがに怪しいとはいっても110番はさすがに出来ませんでした。

警察官の制服や手帳が詐欺等に使われるような事もあると聞きますし、

そういった経緯もあり警官の格好をしていても、一応身構えるようにしています。限りなく偽物の警官だと推測していますが、本物の警官が制服を着ていつつ、なお自分の身分を明かさず公共の場で職務を公然と行うことが果たしてありうるんでしょうか。 一般人が警官を騙る、身分詐称とか詐欺の問題より、そっちの方がよほど大きな問題になりそうではありますが。

その他にも、本物の警察署員の理不尽な対応がいくつか重なったため、制服に対する不信感は少なからずあります。ほとんどの警官はまじめに仕事してるのだろうけど、こういった事が重なると悪い印象が簡単にはぬぐえないもの。

その為、一部のインチキ警官はこの世から撲滅されてしかるべきと思うに到ったわけですね。警察の印象を悪くしようとしてる事からみても、どう考えても悪人以外に考えられないので。

id:jwrekitan No.3

回答回数338ベストアンサー獲得回数120

う~ん、なんか話が最初と変わっているような気が…

2人1組なら本物の可能性は高いです。駐在所勤務で1人で行動するような例外はあるようですけれども、警察署勤務なら2人1組で行動するのが普通だと思います。警察手帳が偽造と断言されていますけれども、その自信がどこから来るのかちょっと理解しがたいものがあります。

あと、職務質問は事情聴取とは異なり、それをを受けるというのはかなり特殊な状況がそこに存在しているという意味でもあります。問題にすべきは警察手帳が偽物に思えるとか、提示が一瞬であったとかではなく(というか氏名が確認できたならば一瞬ですらないわけで)、もっと根本的な事、

「なぜ自分が職務質問を受けなければならないのか」

その理由を尋ねるべきでしょう。その理由が至極真っ当であれば本物とみて間違いないはずですし、憤慨する理由も無くなるはずです。さらに万全を期したいのであれば、警察署から現地へはパトカーなり自転車なりで出向いているでしょうから、移動手段に使った乗り物のところまで案内してもらえばよいものと思います。

なお、職務質問は任意であって強制ではありません。どうしても嫌なら断ればいいだけの話ですよ。偽者だと思うなら、余計に事を荒立てない方が賢明で、その場を凌いでから地元警察に通報しましょう。怪我程度で済めばいいですが、下手をすると命まで落としかねませんので。

あと、こちらも参考になると思うので、サックリ読んでみる事をお勧めします。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0821/436498.htm?o=0&p=1

  • id:Yoshiya
    既に回答#2で述べられていますが、閉鎖空間でない場所で警察官などの制服を着用すると軽犯罪法第1条15後段(標章等窃用罪)に違反します。

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

    軽犯罪法
    >>
    第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

    十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、『又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者』
    <<
    (注)『』はコメント者の注釈

    実際に19歳の男性が警察官の模造制服で路上にいたところを本物の警察官が発見され、軽犯罪法で補導の上、家庭裁判所に送致されています。

    警察官になりたかった少年のとった行動とは… コスプレでアウト!・All About
    >>
    警察官?のような服装の男

    平成14年7月19日金曜日午後1時過ぎ、静岡県内のとあるインターチェンジ交差点近くの歩道で、
    警察官のような服装をした男を、車でパトロール中の警察官が見つけ職務質問しました。

    男は19歳の警備会社社員で、インターネットで購入した警察官の模造制服、階級章、ヘルメットなどを着用しており、
    軽犯罪法違反の疑いで補導され、8月1日に静岡家庭裁判所に書類を送検されました。

    (以下略)
    <<

    上記の罪は警察官だけでなく、自衛官や消防官、海上保安官などの制服着用義務のある公務員も該当します。
    (例 公務員で無いものが、公務員の制服を着用して市中に出回った場合)


    >または警察官が警察手帳の提示を断りその上で職務質問などを強要した場合、なんらかの罪に問うことは可能でしょうか?
     
    警察官でないものが職務質問を強要した場合、刑法の強要罪(第204条)に違反します。
    (警察官の場合は警察官職務執行法で職務質問の強要が禁止されていますので、警察官が職務質問を強要することはありません。 もしも、警察官が職務質問を強要した際に心的外的障害を与えた場合、刑法の特別公務員暴行陵虐罪(第195条)に違反する可能性があります。


    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
    刑法

    >>
    (特別公務員暴行陵虐)
    第百九十五条  裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
    2  法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

    (強要)
    第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
    <<
  • id:Yoshiya
    >本物の警官が制服を着ていつつ、なお自分の身分を明かさず公共の場で職務を公然と行うことが果たしてありうるんでしょうか。 一般人が警官を騙る、身分詐称とか詐欺の問題より、そっちの方がよほど大きな問題になりそうではありますが。


    私服警官ならまだしも、本物の制服警官は国家公安委員会が定めた服装と装備を着用して職務を執行をしていますので、前述の条件はありえません。

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F30301000004.html
    警察官の服制に関する規則(昭和三十一年十二月十九日国家公安委員会規則第四号)
    >>

    (略)

    (服装等)
    第四条  警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から第八条までに規定する場合は、この限りでない。

    2  警察官は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範 (昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範 (平成十三年国家公安委員会規則第十四号)に定めるところにより、けん銃及び警棒を着装しなければならない。

    3  警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。


    (略)


    (私服の着用)
    第八条  警察官は、所轄庁の長の定めるところにより、私服を着用することができる。
    <<

    また、警察官は職務執行中に、市民から警察手帳の呈示を求められた場合、拒否することができません。
    もしも、警察官が警察手帳の呈示を拒否した場合、その警察官は偽物である可能性があります。
    (殆どは、警察手帳の提示義務を知らないか忘れた上での呈示拒否らしいですけど。)


    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html
    警察手帳規則(昭和二十九年七月一日国家公安委員会規則第四号)
    >>
    警察手帳規則を次のように定める。

    (略)

    (証票及び記章の呈示)
    第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
    <<

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