100円以下の不正利用で、裁判や、起訴されるなんてことはあるんですか?逆に、起訴はできますか?大きな犯罪だとしたら、どのくらいの刑罰になりますか?教えてください。
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
実際、1円未満の電気をトイレから盗んで捕まる人もいるので、金額は問題でないですが、100円では、可罰的違法性の面で微罪処分(説教されて終わり)になるのではないかと。
後は、クレジットカード会社にカードを取り上げられて、数十年新規に作れなくなる程度でしょう。
参考:
葉煙草一厘事件 - Wikipedia
以上は、ネットを検索して判ったことです。個別具体的な内容は、弁護士さんに確認してください。
れっきとした犯罪となります。
詐欺罪は重罪ですよ。
10年以下の懲役となります。
100円が最初から狙った金額なのか、或いは100万円を搾取しようとしたが100円しか盗れなかった、では刑罰は大きく違ってきます。
子供が親のカードを成りすまして使ったのと、他人のカードをスキミングして利用したのでは大きく違います。
経緯が考慮されます。
警察、検察側に充分な証拠があれば間違いなく起訴されるでしょう。
日本の場合、起訴されると殆どが有罪となります。
量刑が3年以下で初犯、前科前歴が無ければ執行猶予が付く可能性があります。
現在身柄が拘束されていないのであれば弁護士に相談された方が良いですよ。
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