現在A社とB社を経営しております。
B社の設立前(先月設立)からB社の仕事を依頼していたスタッフがおりまして、給与の支払いをA社から現金で1度設立前に支払いました。
ただ、この支払いは本来B社で行わないといけないと思うのですが、A社がB社に建て替えで支払ったような形で請求することは可能なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
可能です
AからBに立替費用として請求してください
Bの使用人給与は創立費として計上可能です
ありがとうございます。業務委託なのですが創立費として計上できるよう税理士に相談してみます。
A社は保証人やそれに類するものでないという前提で話します。
> A社がB社に建て替えで支払ったような形で請求することは可能なのでしょうか?
請求したとしてもA社は応じる義務はありません。
なら、A社は応じて良いのかというと、原則は良いのですが、B社の意思に反する場合は応じてはいけません。
民法
(第三者の弁済)
第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
なお、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案」では、B社の意思に反することをスタッフが知らなかったときは、スタッフはA社から受け取って良い(A社は払って良い)ことになります。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900237.html
この点は意見を述べたければにそちらに言いましょう。この旧バージョンについては連絡先がこちらにあります。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900227.html
ただ、素人がちゃんと理解した上で意見を述べるのは厄介ですが。
> A社とB社は逆ですよね???
どの部分でしょうか。
本来B社が払うべきものをA社が払って良いのか、ということですよね。
それはB社の意思に反しなければ払って良いということです。
理解できました。意思に反してはいないので問題なさそうですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。業務委託なのですが創立費として計上できるよう税理士に相談してみます。
2014/12/25 17:52:07