その見てはいけない書類を見たことによる処分内容が懲戒解雇の様な物に相当すると社内規定に記載されている場合は解雇処分となる可能性はありますが、一般的には書類を見ただけでは解雇になる事はありません。
その内容を漏らしたなら別ですけど。
選択肢はいくつかのあります。
残りの1ヶ月半全て有給休暇を申請する事で出社せずとも給与は支給されます。
会社は基本的に有給休暇申請を拒否してはいけないことになっています。
ただし、有給が残っていればですが。
退職理由を会社都合退職にしてもらう事です。
この場合、圧倒的に雇用保険を受給する時に有利になります。
まだ正式に退職届を出していないとのことですが、引き継ぎを済ますなど会社側には退職の意思を示していたのだと思いますので、会社側としても口約束での退職準備をしていたことになり何月何日に退職しますと正式に決定していない事になります。
その為退職届に何月を持って退職させて頂きますと30日以上前に届けなければなりません。
ただし、これは会社側も同じで解雇する場合には30日前の予告が必要となります。
=解雇予告に関する条文=
(労働基準法20条1項)
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においてはこの限りでない。」
もし会社側が意地でも解雇に踏み切った場合でも30日分の給与は支給されます。
もう一点、たとえ自己都合退職の場合でも会社側から圧力が有ったり、急なリストラなどの場合ハローワークの担当者にその旨を伝えることによって会社都合扱いにしてもらえます。
ですので、会社からのメールや会話を記録、録音などしておくと結構認めてもらえますよ。
大変でしょうが、無理に働かなくてもうまく手続きをしてお金だけもらって休めばいいと思いますよ。
会社都合による解雇にしてもらえば、次の仕事に就くまでの間雇用保険が出ると思いますよ。離職票をもらってハローワークで申請すれば、待機期間もあるので二週間後ぐらいから出ると思います。自己都合だと三ヶ月ぐらい待機期間が伸びて、すぐにはもらえません。
その見てはいけない書類を見たことによる処分内容が懲戒解雇の様な物に相当すると社内規定に記載されている場合は解雇処分となる可能性はありますが、一般的には書類を見ただけでは解雇になる事はありません。
その内容を漏らしたなら別ですけど。
選択肢はいくつかのあります。
残りの1ヶ月半全て有給休暇を申請する事で出社せずとも給与は支給されます。
会社は基本的に有給休暇申請を拒否してはいけないことになっています。
ただし、有給が残っていればですが。
退職理由を会社都合退職にしてもらう事です。
この場合、圧倒的に雇用保険を受給する時に有利になります。
まだ正式に退職届を出していないとのことですが、引き継ぎを済ますなど会社側には退職の意思を示していたのだと思いますので、会社側としても口約束での退職準備をしていたことになり何月何日に退職しますと正式に決定していない事になります。
その為退職届に何月を持って退職させて頂きますと30日以上前に届けなければなりません。
ただし、これは会社側も同じで解雇する場合には30日前の予告が必要となります。
=解雇予告に関する条文=
(労働基準法20条1項)
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においてはこの限りでない。」
もし会社側が意地でも解雇に踏み切った場合でも30日分の給与は支給されます。
もう一点、たとえ自己都合退職の場合でも会社側から圧力が有ったり、急なリストラなどの場合ハローワークの担当者にその旨を伝えることによって会社都合扱いにしてもらえます。
ですので、会社からのメールや会話を記録、録音などしておくと結構認めてもらえますよ。
大変でしょうが、無理に働かなくてもうまく手続きをしてお金だけもらって休めばいいと思いますよ。
会社側の要求に合わせて早めに退職するほうが得策かもしれません。
理由は、早めに退職するよう勧告されたということですが、引き継ぎは本人が考えているよりも実際には「そんなに期間は必要ではない。」というのが実情だったりします。もちろん嫌がらせの可能性もあると思われます。当然、次の転職活動の際にも、「身分照会」があるはずですので、不都合なことを言われる可能性があります。
目先のお金にこだわるよりも旅行へ行くとか、人生の余暇を楽しんでみるのもひとつです。
ご回答ありがとうございます。知人はすでに転職先は決まっているようです。
2015/02/13 13:44:20一ヶ月程度分、もらえるわけですね。もらった場合のデメリットとしては、次の転職先で六ヶ月以内に自己都合で辞めることになったときに、すぐに雇用保険が出ないことですね。もらえる期間も連続しなくなる分短くなりますね。
2015/02/13 13:57:00