匿名質問者

確定申告の件ですが、「株式等の譲渡所得等の確定申告のしかた」の28頁で「純損失の繰越控除または純損失の繰越控除の適用を受ける方は、「申告書第三表(分離課税用)」に代えて、「申告書第四表(損失申告用)」を使用します」となっていますが・・・

税務署に聞くのも躊躇しますし(平日行くのも大変)、それゆえここでお尋ねします。

私は株やっていて、株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書、確定申告書付表を使って、上述の「申告書第三表」にまとめるのですが、これだと、損失が3年分繰り越せます。第四表を使うという手もあるのでしょうか。何か有利になったりするのでしょうか。

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  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2015/03/03 16:44:48
    黒字なら第三表、赤字なら第四表、なのでは?。

    第四表の末尾には
    「翌年以後に繰り越される~損失の金額」
    の文字が認められますが、
    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/04.pdf

    第三表にはそうした項目が見当たりません。
    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/03.pdf

    それに、「適用を受ける方は」とご自身で引用されているではありませんか。

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