やはり、著作権でブログに特定のアニメ画像(キャプチャ)は貼れないのでしょうか?
また、まとめサイトやブログを見ているとアニメ画像が貼られているところがあるのですが、
その画像は大丈夫なんでしょうか?
もし、アニメの著作権フリーの素材があるサイトがあるのなら教えて頂きたいです。
基本的に著作権侵害です。
> また、まとめサイトやブログを見ているとアニメ画像が貼られているところがあるのですが、
> その画像は大丈夫なんでしょうか?
多くは単に容認されているだけです。著作権侵害は一部の例外を除いて親告罪なので、著作権者が告訴しないのに警察が勝手に取り締まることはしません。ただし、非親告罪化しようという動きはあります。
のように、Amazonを利用すれば、これはAmazonが許可を得ているのでやれます。ただし、そういうことが許されているブログでなければいけませんが。
1番・3番さんの答えでだいたいあっていますが、ひとつだけ追加。
amazonや楽天も取り次ぎなので販売時表示の契約しているとおもいますが。
個人であっても売るためにパッケージなどを表示することは私的利用の範囲で法的にゆるされるように法律がかわってきています。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
ですのでヤフオクなどに個人が漫画の表紙や、DVDのパッケージや盤面を撮影して掲載するにあたってそのDVDの著作権者の許可を得なくても侵害じゃないです。(販売するDVDそのものが海賊版などの侵害品でなければ…、ですが)
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放映内容のキャプチャについては、場合によっては厳しくとりしまられてますが、宣伝とのかねあいでしょうね。
原則論を言えば、引用の要件を満たしていれば許諾なく利用可能なはずです。
http://cozylaw.com/copy/wadai/inyou.htm
ただし、この引用の要件を定めた著作権法32条の「公正な慣行」という部分の解釈は分野によって分かれるようです。著作権者からクレームがついた場合には最終的に裁判所の判断を仰がないと決着しないでしょう。
以前の質問で、実務レベルに踏み込んだ議論がありました。コメント欄が充実しています:
http://q.hatena.ne.jp/1158291777
No. 2の言っている点についてははちょっと条件が要ります。そちらのリンク先の条文の2番目の()内を読み落としてはいけません。雑に言うと、画素数を下げるかプロテクトをかけるかです。詳しくは、著作権法47条の2から著作権法施行令7条の2にたらい回しして更に著作権法施行規則4条の2にたらい回しです。
2015/03/09 18:35:56それから、私的利用(正確には私的使用)と称するのは30条です。むしろ30条の方が複製が許される代表格ですが、ここで問題になっている場合とは違います。