情報提供の返礼についての対応方法について質問があります。


あるホームページで、その管理者に情報提供をしました。そのホームページでは
情報提供した人には返礼として学習用の教材ファイルを送ってくれるとのことでした。
ホームページの問い合わせで直接確認してみても、
「レポートは直接メールの方にて
 連絡もらえれば、ファイルは無料であげます。」
とのことでした。そのためメールで情報提供したのですが、数日後の返答が、
「 公開可能であればレポートを差し上げます。」となっていました。
約束が違うため、「約束を守って欲しい」と伝えたのですが、
結局返信も何もありませんでした。


「ファイルを送ってくれ」と何回言っても、送ってくれる感じでは
ありませんし、どうしたらいいのでしょうか?
このような約束違反は、何らか法律等で対応することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2015/05/12 03:31:08
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ベストアンサー

id:e_p_i No.1

回答回数101ベストアンサー獲得回数11

ポイント55pt

民事訴訟における債務不履行が適用出来るのではないかと思いますが。
証拠が残っていればそれを疎明資料として示せば良いかと。

id:kan37

ありがとうございます。
法的なところは、金銭が関係しないと実行に移すのが難しいのかと思っていたのですが、そうでもないことがわかり安心しました。

2015/05/10 17:09:35

その他の回答3件)

id:e_p_i No.1

回答回数101ベストアンサー獲得回数11ここでベストアンサー

ポイント55pt

民事訴訟における債務不履行が適用出来るのではないかと思いますが。
証拠が残っていればそれを疎明資料として示せば良いかと。

id:kan37

ありがとうございます。
法的なところは、金銭が関係しないと実行に移すのが難しいのかと思っていたのですが、そうでもないことがわかり安心しました。

2015/05/10 17:09:35
id:jwrekitan No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数120

ポイント20pt

「法律等で対応する」というよりも、「法的に訴えるかどうか」という問題ですよね?。たとえ違法状態が認められるとしても、誰かが訴えない限りは対応など望むべくもありませんので。では訴えるとして誰が訴えるのか?。他人の騒動に自分の金と時間を費やすような奇特な人は稀ですので、自分で訴えるしかありません。どんな珍事件でも訴える事は可能でしょうが、裁判にて勝訴できるかどうかはまた別問題です。


法的に問題があるのかどうかについてですが、著作権の観点からすると、すでに公開されている情報であれば無断で引用する事も自由に行えるわけなのですが、未公開情報となると情報提供者の意思確認なしに勝手に公開するわけにはいきませんので、公開しても良いかどうかの確認を入れるのは、ごく自然な流れのようにも見えます。しかし、

> 「 公開可能であればレポートを差し上げます。」となっていました。

との返信に対し、

>約束が違うため、「約束を守って欲しい」と伝えたのですが、
>結局返信も何もありませんでした。

と書いておられることからすると、kan37さんご自身は公開の許可は与えておられないわけですよね?。すると、提供された情報を公開する必然性があるかどうかという点が争点になると思うんです。公開する必然性があると思われるのに公開を拒むなら、実質的に何の益にもならなかった情報の対価を求めるkan37さんの姿勢に非があるでしょうし、公開する必然性など無いのに公開を求めるなら、相手の側に非があるでしょう。どちらなのかはケースバイケースであろうかと。

あくまで公開拒否の主張をしつつ、対価をも手に入れたいのであれば、「翻案等は自由にやってくれても構わないけれども、原文そのままでの掲載や情報提供者の情報を掲示するのはやめてほしい」、こういったあたりの主張をするしかないのではと感じます。

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id:kan37

ありがとうございます。
いろんな側面から考えて頂き、参考になりました。
一足飛びに裁判ではなく、段階を踏んで進めていこうとは思っています。
管理者からの反応をみて、対応していけばいいかなと考えています。

椶櫚様が書かれていることで、「引き受けてくれる弁護士が見つかるかがまず問題」
というところは、そのまったくその通りだと思います。弁護士はお金にならないことは
引き受けたがりませんから。

>公開されることを前提として情報提供を呼びかけているという事を
 kan37さんが理解していたかどうか
うーん。上から目線になってしまって大変申し訳ないのですが、上記の文から13行ぐらいの文章が
事実と異なる推測がいくつか混ざってしまって、その上で書かれていたり判断されている
ような気がします。私がHPを知ったのは3ヶ月ほど前ですし、数年前のことを
知っているのはこれまでのデータが保存して見れるようになっていたためです。
私自身の文章の引用にもありますが、"今年は"他の人と同様に情報公開は無いと考えていたのです。
なぜ私のだけ公開したいと言い出したのが理由は不明ですが、気合いを入れて作りすぎたのかも
しれません。

> 今年は行っておらず、他の人からの情報も公開されていませんでした
> (メールで情報はもらっているようでしたが)。
> 情報提供された管理者が、その情報をもとに全体の傾向などをアップしている
> だけだったので私の提供した情報を公開とは思っていませんでした。

2015/05/11 21:01:10
id:jwrekitan

話のわかる人のようでひとまず安心しました。

> 私がHPを知ったのは3ヶ月ほど前ですし

との点、了解です。

相手が公開を望んだのはたぶん、内容を評価している事の裏返しでしょうから、
順を追って交渉すればお互い理解しあえるとは思いますよ。

2015/05/11 22:04:04
id:MIYADO No.3

回答回数1056ベストアンサー獲得回数193

ポイント20pt

> 情報提供した人には返礼として学習用の教材ファイルを送ってくれる

ということは民法529条の「懸賞広告」と考えられます。この場合、提供者が複数いた場合どうなるのかという問題がありますが、広告中に異なる意思表示が無ければ最初にした人が受け取れます(531条)。たとえあなたが最初だとしても、そのことの立証は困難です。優等者が受け取るとした場合でも、優等の判定は定めが無ければ懸賞広告者が判定する上、応募者は異議を述べられません(532条)。

民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

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id:MIYADO

もちろん、公開が差し支える以上は、ここに詳細を書くわけにもいきませんね。しかし、弁護士は守秘義務がありますから、弁護士に詳細を話して相談する余地はあります。ただし、勝つ見込みがあるかどうか、勝ったとしても相応の価値があるファイルかどうかは、依然として疑問だとは思います。

2015/05/10 20:35:56
id:kan37

ありがとうございます。
確かにファイルを見ていないので、どの程度の価値のあるものかはわかりませんが、
ただ希望の度合いは高いです。ファイル入手のために相当気合を入れて作った(数週間時間をかけた)ので、しっかりした対応が欲しかったなと思っています。
非公開とした大きな理由は個人的な情報(固有名詞等)をそのまま記載しているためです。
そこを黒塗りやぼかすことをすれば公開可能ではあるのですが・・。
ならばそのような交渉をしてみてはということにもなりますが、今はいろんなことを想定しての
準備の段階です。

2015/05/10 20:55:18
id:blue_star22 No.4

回答回数297ベストアンサー獲得回数12

ポイント5pt

まあ、お気持ちはわかりますが、忘れた方がよろしいかと。

id:kan37

ありがとうございます。
そうですよね。忘れたほうがいいのかもしれないのですが、
相当気合を入れてレポートを作ったので悔しいという気持ちもあるんです。

2015/05/10 20:58:25
  • id:rouge_2008
    問題のページがそのまま公開されていて、メール等でのやり取りも残してありますか?(サーバー上にコピーを残してあるといいのですが・・・)
    管轄の消費生活センターに相談してはいかがでしょう?

    ・トップページ > 通報/相談窓口・紛争解決 (国民生活センター)
    http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
  • id:kan37
    メール等でのやり取りは可能な限り残してあります。
    「消費生活センター」という方法もあったんですね。
    貴重なご意見本当にありがとうございます。とても参考になりました。

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