私の会社は、取引先数社に貸付金を行っております。貸金業には該当しないのでしょうか。貸し金の免許は持っていません。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2015/09/05 13:10:21
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:MIYADO No.2

回答回数1056ベストアンサー獲得回数193

ポイント50pt

> 私の会社は、取引先数社に貸付金を行っております。

下記に「次に掲げるものを除く」とあります。おそらく三あたりに該当して貸金業にならないものと思われます。

貸金業法
(定義)
第2条
 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
 以下略

id:perule

まさにこれです。
ありがとうございました。

2015/08/31 13:22:15

その他の回答1件)

id:owada No.1

回答回数160ベストアンサー獲得回数26

ポイント25pt

取引先である
金利を徴収している
ということであれば問題ない筈です。
貸付先が取引先ではない、ということになると前提が変わってしまいます。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/post_44.html

id:perule

ありがとうございました。

2015/08/31 13:20:21
id:MIYADO No.2

回答回数1056ベストアンサー獲得回数193ここでベストアンサー

ポイント50pt

> 私の会社は、取引先数社に貸付金を行っております。

下記に「次に掲げるものを除く」とあります。おそらく三あたりに該当して貸金業にならないものと思われます。

貸金業法
(定義)
第2条
 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
 以下略

id:perule

まさにこれです。
ありがとうございました。

2015/08/31 13:22:15

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません