H14 #42-1  http://e-takken.tv/14-42/

「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。

1・・・Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。」答え 正しい文章  要するに元請けの顕名はしなくてもよいとの意

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑この設問と類似の他年の問題の違いが認識できません。
例えば↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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id:minminjp2001

H21#42-2  http://e-takken.tv/21-42/

「2・・・他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。」答え 正しい文章(他年度も同様の設問あり)  要するに元請けの顕名もしろとの意

「契約を行うか否か」「専任士を常駐させるか否か」の条件が付されていないのら、「モデルルーム」も「案内所」も結局同じであって、鑑別不可能だと思うのですがどうなんでしょうか?

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id:Lhankor_Mhy No.1

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

宅建業法に

(標識の掲示等)
第五十条  宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

宅地建物取引業法

とあり、その省令は以下のとおりであり、

第十九条  法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
四  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

宅地建物取引業法施行規則

その標識については以下のとおりで、

2  法第五十条第一項 の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
五  前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項 の規定により同項 に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十一号の二

宅地建物取引業法施行規則

別記様式は以下のとおりです。
http://www.mlit.go.jp/common/001083093.pdf
 
ですので、売主の表示をしなければならないのは正しいです。
しかし、これはAの標識ですから、Bは「自己の標識を掲示」しているわけではありません。
 
ここで、

(標識の掲示等)
第十九条  法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
二  宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所

宅地建物取引業法施行規則

とあり、設問に「当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて」とありますから、Bは標識を掲示する必要がないかと思います。

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id:Lhankor_Mhy

「以外の場所」という文言は本当に解題要素なのでしょうか?
H21#42-2の方では、「隣接地」とも「以外の場所」等のロケーション条件は付されていないですし。

標識の要否についてまとめると、こうです。

 媒介業者②売主業者①
物件所在地必要不要
所在地以外必要必要

 
 平成14年の問題は①の要否についての問いですから、所在地によって回答が変わります。
 平成21年の問題は②の様式についての問いですから、所在地によって回答が変わりません。

2015/10/02 09:34:08
id:minminjp2001

すいません 私が平成21年の方の問題を読み違えていたようです。m(__)m。
平成21年は問題点が違いますね。元請けの顕名ではなくて媒介の方を聞いているのでした。これで判りましたありがとうございます。

2015/10/02 13:34:50

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id:Lhankor_Mhy No.1

回答回数814ベストアンサー獲得回数232ここでベストアンサー

宅建業法に

(標識の掲示等)
第五十条  宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

宅地建物取引業法

とあり、その省令は以下のとおりであり、

第十九条  法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
四  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

宅地建物取引業法施行規則

その標識については以下のとおりで、

2  法第五十条第一項 の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
五  前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項 の規定により同項 に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十一号の二

宅地建物取引業法施行規則

別記様式は以下のとおりです。
http://www.mlit.go.jp/common/001083093.pdf
 
ですので、売主の表示をしなければならないのは正しいです。
しかし、これはAの標識ですから、Bは「自己の標識を掲示」しているわけではありません。
 
ここで、

(標識の掲示等)
第十九条  法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
二  宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所

宅地建物取引業法施行規則

とあり、設問に「当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて」とありますから、Bは標識を掲示する必要がないかと思います。

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id:Lhankor_Mhy

「以外の場所」という文言は本当に解題要素なのでしょうか?
H21#42-2の方では、「隣接地」とも「以外の場所」等のロケーション条件は付されていないですし。

標識の要否についてまとめると、こうです。

 媒介業者②売主業者①
物件所在地必要不要
所在地以外必要必要

 
 平成14年の問題は①の要否についての問いですから、所在地によって回答が変わります。
 平成21年の問題は②の様式についての問いですから、所在地によって回答が変わりません。

2015/10/02 09:34:08
id:minminjp2001

すいません 私が平成21年の方の問題を読み違えていたようです。m(__)m。
平成21年は問題点が違いますね。元請けの顕名ではなくて媒介の方を聞いているのでした。これで判りましたありがとうございます。

2015/10/02 13:34:50

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