匿名質問者

東方40代男性、小学生の子供が二人居ます。


妻との離婚を考えているのですが、下の子が知的障害を伴う広汎性発達障害です。
こちらが引き取ったとしても育てていく自信がありません。
私自身も軽度の鬱症状を患っており、子供との関係は良好ですが、仕事と子育ての両立は難しいように感じます。
親権が定まらない場合は離婚できないと聞きますが、それを盾に妻側が親権放棄した場合は、離婚のためにはこちら側が引き取るしかなくなってしまうのでしょうか?
また、私の症状が悪化し、子育てに支障が出てしまうような場合、一時的、あるいは長期的に子供を保護してくれるような施設は充実した世の中であるのでしょうか?

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  • 終了:2016/01/22 12:00:03

回答1件)

匿名回答1号 No.1

離婚と子どもの問題/親権者を誰にするか-マル秘テクニック集

お互い子どもを押しつけ合ったらどうするか

この場合、結局裁判所がどちらかに決定します。養育そのものは施設やその他の監護者に委託するとしても、まず親権者を決める必要があります。

親権者となった親は、社会福祉事務所や児童相談所に言って児童福祉司や児童相談員に相談すべきです。

さまざまな事情から、どうしても親を監護者にすることがむずかしい子どもは、国の養護施設で国が親に代わって監護することになっています。

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