だいいち生命の終身保険85歳、の受け取り人に

妻の契約をしている。
両方が死んだとき、二人の息子に遺産相続は
当然できると思うがどうか?

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  • 終了:2016/01/24 06:06:26

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id:NAPORIN No.1

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生命保険金・死亡退職金と相続 :よくわかる相続の基礎知識
ここでみると、相続と受取は別だそうです。
1秒でも早くだんなさんが死んだら、一度奥さんに全額受取額がいきます(保険契約どおり)。そのあと奥さんが意識があれば旦那さんのお葬式とか生活費とかローン返済とかに使ったり、遺言で息子以外の人へお金を残すなどと指定したりできますが、特に何も指定せずに奥さんもなくなったら、相続の割合に応じて息子さんに(奥さんの遺言書で特別な指定がなければたぶん等分で)うけつがれます。
全く同時の死亡または旦那さんが奥さんより少しでも遅くなくなったのであったら、保険の約款にしたがって受取指定人死亡により、指定していない状態になり、相続人(息子さんのみ)に等分でうけつがれます。
だんなさんに妹さんなどがいたとしても、相続順位が奥さんと息子さんより低いので、そちらに等分されることはありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

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