消費税簡易課税制度選択届出手続をしてしまった法人は、その後 基準期間の売上が1000万を割り込んだとしても 免税事業者となることは無いのでしょうか?

自分の理解では、簡易制度を使うかどうかの選択なので 課税事業者を選択しているわけではないので 1000万を割り込めば 免税になるという理解です。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2016/03/06 12:00:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答1件)

id:kotaeru3 No.1

回答回数40ベストアンサー獲得回数7

ポイント200pt

「免税事業者となることはない」と思います。

この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。

と国税庁のページに記載があるためです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

「原則として」と記載してあるため、裁判でもいろいろ争われているみたいですが、、、
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501050100.html

id:nekomilk

「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合はそうなのですが、簡易課税の選択なので 該当しないと思うのです。

2016/02/29 15:18:58
id:kotaeru3

誤解していました。すいません。
自分の用のついでに、国税局に電話をして、聞いてみたのですが、

平成26年が売り上げを1000万円超えていなくて、
その後も、超えていないのであれば、免税事業者ですよ。
との事です。

ただし、売上がどうなっているかなど、
詳しく数字を聞かないと答えられないので、
直接お電話ください。との事です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

親切に教えてくれますので、直接聞いてみてください。

2016/02/29 15:48:27

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません