個人事業主で青色申告を行おうとしています。
そこで以下の状態を相談したいです。
・2015/1月〜4月までで毎月25〜29万の業務委託報酬をA社から受け取っていた。この報酬に対して源泉所得税は支払われていない。支払い調書の発行なし。
・2015/10月-12月までで毎月8万円の業務委託報酬をB社から受け取っていた。この報酬に対しても源泉所得税は支払われていない。支払い調書の発行なし。
上記の場合、確定申告上どのように処理すればよいでしょうか。
支払い調書の発行は相手方の義務なので、A社、B社にお電話をして取り寄せるべきです。125万円くらいお稼ぎになっているので、基本的には1割の12万円の納税が必要になります(他に株などでもうけていたらもうちょっと払うこともありますし、医療費をつかったり経費をつかったりふるさと納税をしていたら逆に納税額が低くなります)
今からでも経費などをつけて白色申告で10万円
https://biz.moneyforward.com/white_return/basic/deduction-amount/
、予め毎年青色しますともうしこんであった青色申告をすると65万円の控除枠があるので、その額の中におさまることもあり、それなら結果的には納税しなくてよくなります。(支払いも還付金も生じない場合は確定申告作業も不要になる場合がありますが、それは結果論です。細かい計算はちゃんとやったほうがよいです。あなたは青色申告とどけを昨年3月までに提出してあるかどうかが問題です。いなければ2万円くらいは納税するとおもいます)
感覚的には、200万円をこえるとかなり節税しても納付が生じる感じですが、こまかいことは市役所で平日日中におこなわれている納税相談会に仕事のために買ったもの(携帯支払いなど)のレシートの束や支払い調書をもっていって相談するか、税理士に会ってお金を払うつもりで相談です。
また、確定申告サイトもご覧ください。私も慣れてきたのでオンライン納税をしています。
http://www.e-tax.nta.go.jp/
700万円だったら税理士と相談する料金3万円も必要経費のうちですのでお支払いくださいね、こんなとこで100円払って満足してる場合じゃないですよ
2016/03/02 12:49:11そうですね、、支払い忘れについては認識しているのでどうしたらいいのかなと思って聞いてみた次第ですので税理士に相談してみます。ありがとうございました。
2016/03/02 12:58:06