相談させていただきます。


個人事業主で青色申告を行おうとしています。
そこで以下の状態を相談したいです。

・2015/1月〜4月までで毎月25〜29万の業務委託報酬をA社から受け取っていた。この報酬に対して源泉所得税は支払われていない。支払い調書の発行なし。

・2015/10月-12月までで毎月8万円の業務委託報酬をB社から受け取っていた。この報酬に対しても源泉所得税は支払われていない。支払い調書の発行なし。

上記の場合、確定申告上どのように処理すればよいでしょうか。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2016/03/09 12:15:03
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回答1件)

id:NAPORIN No.1

回答回数4886ベストアンサー獲得回数909

ポイント300pt

支払い調書の発行は相手方の義務なので、A社、B社にお電話をして取り寄せるべきです。125万円くらいお稼ぎになっているので、基本的には1割の12万円の納税が必要になります(他に株などでもうけていたらもうちょっと払うこともありますし、医療費をつかったり経費をつかったりふるさと納税をしていたら逆に納税額が低くなります)
今からでも経費などをつけて白色申告で10万円
https://biz.moneyforward.com/white_return/basic/deduction-amount/
、予め毎年青色しますともうしこんであった青色申告をすると65万円の控除枠があるので、その額の中におさまることもあり、それなら結果的には納税しなくてよくなります。(支払いも還付金も生じない場合は確定申告作業も不要になる場合がありますが、それは結果論です。細かい計算はちゃんとやったほうがよいです。あなたは青色申告とどけを昨年3月までに提出してあるかどうかが問題です。いなければ2万円くらいは納税するとおもいます)
感覚的には、200万円をこえるとかなり節税しても納付が生じる感じですが、こまかいことは市役所で平日日中におこなわれている納税相談会に仕事のために買ったもの(携帯支払いなど)のレシートの束や支払い調書をもっていって相談するか、税理士に会ってお金を払うつもりで相談です。
また、確定申告サイトもご覧ください。私も慣れてきたのでオンライン納税をしています。

http://www.e-tax.nta.go.jp/

他2件のコメントを見る
id:NAPORIN

700万円だったら税理士と相談する料金3万円も必要経費のうちですのでお支払いくださいね、こんなとこで100円払って満足してる場合じゃないですよ

2016/03/02 12:49:11
id:matyo-123

そうですね、、支払い忘れについては認識しているのでどうしたらいいのかなと思って聞いてみた次第ですので税理士に相談してみます。ありがとうございました。

2016/03/02 12:58:06
  • id:derisionist
    derisionist 2016/03/02 13:05:18
    回答しようと思ったら終わってたwww

    支払調書の提出は必ずしも義務ではないので、もらえない場合もままあります。
    支払調書の提出義務があるのは税務署に対してだけであって、個人事業者には交付する義務はないのですが、慣例上と言いますか割とお願いすれば貰えたりもするのですが、相手によってはあっさり拒絶されることも。
    帳簿をもとに収入金額と経費を算出し、事業所得または雑所得として申告すれば良いと思います。

    http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150205_280.html

    http://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting/1125/
  • id:matyo-123
    ありがとうございます。税理士にきいてみたところ脱税でもなんでもありませんでした。

    そのまま売上に計上して問題ないとのことでしたので解決いたしました。

    ありがとうございました。
  • id:derisionist
    derisionist 2016/03/02 14:00:20
    何をもって脱税と言われたのか、私にもまったく分かりませんでした、、、
    お疲れ様です。
  • id:NAPORIN
    derisionistさんへ
     
    「支払い調書は義務でない」は限りなくグレーです
    https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/record-of-payment-issued-obligation/
    「企業または個人事業者は、個人(いわゆるフリーランスで仕事をしている人)のうち、弁護士や税理士、デザイナーなど決められた職種の人に対して一定の報酬を払った場合には、その支払時にあらかじめ所得税分を源泉徴収し、それを国に支払う必要があります。」
    源泉徴収が義務となる職種かどうかはこの人のプライバシーですが、少なくとも一部では間接的に義務化されています。
     
    調書がでないからといって帳簿上売り上げを無視すれば
    脱税行為ですし私も「そもそも売り上げが低く納税額に寄与しないならよい(脱税ではない)」「925万円のうちの125万円を無視(なかったこと)にすれば脱税」といっています。
    これでどこが脱税かわからない程度の人に上から目線で言われると腹がたちます。
  • id:derisionist
    derisionist 2016/03/02 16:00:19
    「どう申告すれば良いか」という質問であって「無視する」とは誰も言ってないように思いましたが、、、
    たぶん脱税者呼ばわりされた質問者さんはもっと腹が立ったのではないかと思ったので、大人気なくつい上のような同情のコメントをしてしまいましたが、、、「支払調書は少なくとも一部では間接的に義務化されている」は問題のすり替えではないかと思いました。源泉徴収義務がある事業者の場合であっても税務署に提出するだけでよく、個人事業者に対して送付する義務はない、ということを言っています。

    この手のやり取りにはすっかり食傷してるので、「その程度の人」はもう退場するとします。
    これ以降のコメントはできなくなります。
  • id:matyo-123
    確定申告がんばりましょう!
  • id:MIYADO
    > 調書がでないからといって帳簿上売り上げを無視すれば

    現金ならともかく、銀行振込の場合にどうやって無視するのですか。
    個人事業主の場合は事業主借で帳簿をごまかすことは可能ですが、通帳と比較すると振込人が会社だと怪しいと思われますよ。

    ついでに言っておくと、それから質問者の場合は他に700万円もあるので関係ありませんが、

    No. 1
    > 青色申告をすると65万円の控除枠があるので、その額の中におさまることもあり、それなら結果的には納税しなくてよくなります。(支払いも還付金も生じない場合は確定申告作業も不要になる場合がありますが、それは結果論です。

    申告しなければ65万円控除は受けられません。
  • id:NAPORIN
    みやどさん、申告はしてあるそうですよ。通帳は税務査察とかが入るようでないとそれこそ税務署に提出義務はないです。帳簿も義務なし。実際の申告手続きでは、決算書類と支払い調書(なければそれに記載されるはずの支払い元に関する必要事項すべて)は出してねという感じですね。
  • id:MIYADO
    私が言いたいのは、まともに帳簿をつけていれば無視しようもないということです。

    通帳も帳簿も提出義務がないことは分かっていますよ。私は青色申告を済ませて還付通知が来たところです。調書と計上時期の食い違いがありますが、注釈をつけておいて調書でなく帳簿に基づいた還付がちゃんと認められました。しかし、質問者のように成功していれば、そのうち税務調査が来るはずです。
  • id:matyo-123
    あのですね、人のスレッドを荒らすのやめてもらえますか。
    税理士に確認して指示をうけているので。

  • id:rouge_2008
    まちよさん、他の回答者さんたちは荒らしているのではなく、意見の食い違いがあるだけだとご理解ください。
    私も荒らす気はありませんが、税手続きに関する大切な事ですのでコメントさせていただきます。

    derisionistさんのコメントですが、『支払調書の提出は必ずしも義務ではない』の続きは
    『支払調書の提出義務があるのは税務署に対してだけであって、個人事業者には交付する義務はないのですが、慣例上と言いますか割とお願いすれば貰えたりもするのですが~』となっていますので、間違った事は書いていないと思います。
    質問者さんは支払いを受けた側であって、源泉徴収義務者ではないはずです。
    源泉徴収義務者は、A社またはB社あるいは両社なはずですので、税理士も『そのまま売上に計上して問題ない』と返答したのではないかと思います。

    私も不確実な所がありますので、不明な点は税務署に問い合わせてみてください。

    ・No.7400 法定調書の提出義務者
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm


    ・第1 源泉徴収制度について
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/pdf/03.pdf

    ・第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/pdf/07.pdf
  • id:rouge_2008
    源泉徴収義務者は報酬を支払った会社側であって、質問者さんではないのですが、未納を認識しているのでしたら、A社およびB社に報告して、修正申告等何か可能な方法がないか調べてもらって、1日も早く支払ってもらった方がいいと思います。(※修正申告可能なケースかどうかは分かりません。)
    源泉徴収済みの他社に提供した役務と同じ内容なのでしたら、金額的にはA社およびB社からも源泉徴収されるはずだったのではないかと思います。
    契約内容によっては、今後未徴収の源泉徴収税額を請求される可能性もあります。
    税理士や税務署にも相談してみてください。

    ・【源泉所得税】のうっかり納付忘れ~1年に1回だけなら許される?
    http://iwanaga-tax.com/?p=1215


    上記のブログ記事にあるように、源泉徴収による国税が納付されなかった場合の加算税については、国税通則法に定められています。

    ・国税通則法(昭和三十七年四月二日法律第六十六号)
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html

    まず、用語の定義で「納税者」は以下のようになっています。(※用語の定義が不明な場合は第二条を参照してみてください。)

    --------------------------------
    (定義)
    第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    五  納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
    --------------------------------


    次に、源泉徴収税が納付されなかった場合の規定は第六十七条にあります。
    --------------------------------

    (不納付加算税)
    第六十七条  源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長は、当該納税者から、第三十六条第一項第二号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
    2  源泉徴収による国税が第三十六条第一項第二号の規定による納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
    3  第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。
    --------------------------------

    次のページにあるPDFファイルも確認してみてください。
    ※表による説明もありますので、条文を読むよりも分かりやすいのではないかと思います。

    ・国税通則法(平成27年度版)
    https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tuusoku/mokuji.htm
    ※「第3章 国税の納付及び徴収」に関連項目が記載されています。

    ※以下は源泉徴収税額の負担についての記事ですので確認してみてください。

    ・源泉所得税
    http://www.asuna-accounting.com/info/withholding_tax.html

    上記の記事に関する事柄は所得税法で規定されています。

    ・法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/39/01.htm

    ・所得税法(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html

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