単に怠っているだけなら犯罪ではありません。民事上の債務不履行です。
初めから払う気がないなら詐欺罪になる可能性があります。ただし「人を」騙す行為があればです。しかし初めから払う気がないことの立証は困難です。
刑法犯ではないが、民法には違反するから資産があれば起訴される。
もちろん犯罪に間違いない。
警察に逮捕されないというだけで、判決が確定すれば資産を差し押さえされ、更に犯罪者と言うことで会社の役員には成れなくなる。
もちろん、銀行やカード会社のブラックリストにも載る。
ただし、差し押さえできるだけの資産がない人の場合は、告訴して勝訴しても裁判費用さえ払ってもらえないので、告訴する側の損になる。
正に「取れるものなら取ってみろ」状態とはこの事で、多くの悪質な債務者が社会の底辺に存在している。
従って、普通の個人や会社は、そういう人にはできるだけ関わりができないように努力している。
債務不履行というのは誰でもやりかねないことです。ついうっかりでも、大震災等の不可抗力でも、債権者行方不明等の債権者側の理由でも、無資力でも、生じ得ます。犯罪とごっちゃにしてはいけません。
2016/06/22 05:40:28こちらは初めから払う気がないから詐欺罪です。怠っているだけなら犯罪ではありません。
2016/06/22 09:57:29http://news.livedoor.com/article/detail/11670040/