マンション管理に関し、国交省が公式に出している(はず)の公式文書の内で「大規模修繕の調査は相応の経験を持ったものが行うこと」という旨の文言のある文書をどこかで見たと記憶しているのですが、はて、どこにあったかと失念してしまいました。グーグルや自分のパソコン内文書検索で「修繕 調査 経験」などとキーワード検索しても一向にヒットせず。確かPDFファイルの文書だったとおもうのですが。どなたか公文書検索上級者の方のお力添えよろしくお願いしたい。「ガイドライン」か「指針」か「通達」かは忘れました。確か著述主体も国交省だったと思うのですが・・・・。

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回答1件)

id:MIYADO No.1

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http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000050.html
改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル

第1章

改修工事の実施にあたっては、まずは、管理組合のパートナーとしてマンションの改修業務に精通した 専門家等を選ぶ必要があります。調査診断や改修設計等の建築技術的な支援を得る必要があることか ら、建築士又は建築士の有資格者を有する設計事務所、建設会社、管理会社等を選定します。なお、 管理組合内の合意形成の支援等を得る上では、マンション管理士を活用することも考えられます。

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id:MIYADO

意見があれば出しましょう。

> 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
等々
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200326&Mode=0

ついでに、

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200327&Mode=0

2020/09/08 06:34:03
id:minminjp2001

タレコミありがとうございます
ですが最近親の介護で可処分時間が減り、ベンキョーモードから遠ざかっております

2020/09/09 12:20:40
  • id:miharaseihyou
    そういうのだと普通は建築基準法の関係で省令で細則を定める規程のある条文の関連だと思う。
    各条文にそれぞれものすごい数の省令で、入り組んだ迷路のような状態のはずだけど・・・。
  • id:MIYADO
    だとすれば、手続上の義務を具体的に定めていそうなものです。

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