匿名質問者

アカウント情報が過失で漏洩した場合でも
そのアカウント情報を利用して他者がログインしたりしても
不正アクセス禁止法で取り締まられるでしょうか

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  • 終了:2017/03/06 14:35:03

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匿名回答1号 No.1

取り締まられます。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律

4  この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

匿名質問者

過失、
本人の落ち度についてはどこかに言及は無いでしょうか

2017/02/27 15:39:58
匿名回答1号

第八条に適正管理の努力義務が定められていますが、第八条に対する刑罰はありません。

第八条  アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2017/02/27 15:54:21

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

取り締まられます。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律

4  この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

匿名質問者

過失、
本人の落ち度についてはどこかに言及は無いでしょうか

2017/02/27 15:39:58
匿名回答1号

第八条に適正管理の努力義務が定められていますが、第八条に対する刑罰はありません。

第八条  アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2017/02/27 15:54:21
匿名回答2号 No.2

利用した主には刑事罰がつきますが、過失で漏洩した主にはつきません。刑法の原則から言って、特に規定がなければ故意がなければ処罰されません。不正アクセス禁止法に過失犯を処罰する規定はありません。ただし、民事上は故意も過失も同じ扱いになるのが原則です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html

  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2017/02/28 00:10:35
    不正ログインかどうかはIPアドレス調べりゃ一発で分かる
    特定する手段が存在するからこそ取り締まれるわけだ

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