匿名質問者

代襲相続に該当するかどうかの質問です。

根拠となる情報を教えていただけると助かります。

・A夫婦にはB,Cの子が居ます。
・BにはE,F,Gの子がおり、養子Hが居ます
・CにはI,Jの子が居ます。
・A夫婦とEは養子縁組をしています。
・現在、A夫婦,B,Cは死亡しています。
・Eには子供は居ません(養子も居ません)
・Eから見た場合、I,Jはいとこにあたりますが、A夫婦と養子縁組をしているため、姪でもあります。

この状態でEが亡くなった場合、配偶者、子、親が居ないため、相続権があるのは兄弟であるF,G,Hになると思います。
ただ、Cも兄弟にあたるため生きていれば相続権はあるという認識です。

お聞きしたいのはCが亡くなっている場合に、I,Jは代襲相続が可能でしょうか?
A夫婦とCとの養子縁組が、I,Jが生まれる前の場合と後の場合で違いがあるでしょうか?

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  • 登録:
  • 終了:2017/03/22 17:06:30

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

多少解釈上の問題はありますが、I, Jは代襲相続が可能です。養子縁組と生まれる前後は関係ありません。前後が問題になるのは、養親と養子の子との関係です。

解釈上問題があると言いましたが、一応根拠となるのはこちらです。
https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第727条

ただし、(Eの立場で)気に入らなければ遺言すればいいのです。この場合はどのみち遺留分の問題は生じません。

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

多少解釈上の問題はありますが、I, Jは代襲相続が可能です。養子縁組と生まれる前後は関係ありません。前後が問題になるのは、養親と養子の子との関係です。

解釈上問題があると言いましたが、一応根拠となるのはこちらです。
https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第727条

ただし、(Eの立場で)気に入らなければ遺言すればいいのです。この場合はどのみち遺留分の問題は生じません。

匿名回答2号 No.2

> A夫婦とCとの養子縁組が、I,Jが生まれる前の場合と後の場合で違いがあるでしょうか?

ここは「A夫婦とCとの養子縁組」ではなく、
「A夫婦とEとの養子縁組」ですよね?。


どこまでが相続人になる?代襲相続の範囲確認はこれで完璧
http://okane-shiritai.com/succession-in-stirps-range/

「2-3. 養子の子」を見てもらえれば分かるとおり、
IとJの誕生が、A夫婦とEの養子縁組より前であった場合、
代襲相続できないそうです。


> ただ、Cも兄弟にあたるため生きていれば相続権はあるという認識です。

については正しい認識だと思いますし、
その意味でのI,Jが代襲相続できる可能性というのもその通りだとは思うのですが、
私も専門家ではありませんので、
弁護士ドットコムなど専門家のいる場所で、
改めて質問した方がいいような気はします。

https://www.bengo4.com/bbs/

匿名回答2号

そうか、Cさんは実子だから、
IさんJさんも養子の子ではなく実子の子になるんですね。
1号さんの回答が正しそうです。

2017/03/21 19:28:24
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2017/03/22 04:12:13

>A夫婦とCとの養子縁組が、I,Jが生まれる前の場合と後の場合で違いがあるでしょうか?

すみません、これはA夫婦とEとの養子縁組の間違いでした。

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