現金書留の封筒の表書きは、欄外に記入をしても大丈夫?


神社に寄付をするため、現金書留を送ることになっているのですが、「初穂料として」を、住所氏名を書く欄外に記入したいのですが、この程度の記載であれば書いても差し支えないでしょうか?

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  • 終了:2017/04/27 20:27:05
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id:adlib No.1

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「初穂料として」だと、受取人への書簡文にみえて、違法です。
「初穂料在中」ならば、配達人へのメッセージも兼ねて、一般的です。
 諸説となえる人もいますが、いずれは消えゆく手紙作法でしょう。
 
http://www.bing.com/images/search?q=%E5%9C%A8%E4%B8%AD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=%E5%9C%A8%E4%B8%AD&sc=8-2&sk=&cvid=A1704EA4D3AA43D6B33EB40EF4CC2524
 

id:xdfsa11a

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2017/04/27 20:26:53
  • id:deep_one
    神社に伝えたいなら書簡を同封すれば良いのに…
  • id:adlib
     神社など法人あての郵便物は、受取人が特定できず、誰が開封するか
    分らないので、あらかじめ内容物を封筒に書くのです。
     また、書簡を同封すると、所定の定型文が必要で、面倒だからです。
    (たとえば、便箋に「何々在沖」とだけ書くと、ふつうバカにされます)
  • id:deep_one
    単にめんどくさいというのであれば、のし袋に入れて二重にするのが簡単でおすすめ。

    「専用封筒はのし袋も入る大きさですから、お祝いを送るときにも便利です。」
    https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/kakitome/


    気になって調べてみたけれど、現金封筒の使用規則には特記事項はないので通常封書の「あて名用の領域を確保する」以外には規制がありません。あて名用領域は複写部分でまかなわれているはずなので、それ以外の地の部分には基本的には他のことを書いて構わないはずです。約款第13条の禁止事項は「あて名を記載する部分」への適用です。「記録に残る複写部分に記述を残したい」というのでなければたいていのことは地の部分に書けます。外部に通信文を書いてはならないという規定は、定期刊行物扱いの物などにしか存在しないはずです。

    内国郵便約款
    http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf
  • id:adlib
     
     違法@作法
     
     郵便法には「どこに切手を貼るか」という規定もありませんが、一瞥
    すれば、差出人のキャリアが峻別できます。
     わたしは、一応「何々在中」のゴム印を数種類、特注しています。
     
     その効果は、ただの手書きでなく、特例でないことが伝わるからです。
     はてなも、回答文をコメント欄に書いてはならないという規定はなく、
    みずから回答せずに回答者を咎めるのは、作法に叶っていませんね。
     
  • id:deep_one


    ちなみに、回答しなかったのは初めて見たときには既に締め切られていたからだけど。
  • id:xdfsa11a
    お二方!コメントありがとうございます。どちらの意見も参考になりました。
    結局は、のし袋に寄付するお金を入れて、これと手紙を現金書留の封筒に入れて発送することとして、既に郵便局にて受付を済ませましたが、次回送る時は「初穂料在中」を表側に書き足して送ろうと思います。担当の方にとっては、その方が分かりやすいですね。それでは、よいGWをお過ごしください~。

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