匿名質問者

ある事業所の従業員を「全員一斉」に引き抜く事が違法になる場合があるでしょうか?


・事業所Aの従業員(契約は、正社員からパートタイマーなど色々)を対象にする
・何割か離脱すれば、事業所Aは事業継続ができないことが明白であり、従業員もそれは分かっている
・事業所Aの近くに事業所Bを開設し、引き抜いた者はそこでの就業を前提とする
・Bの事業内容はAとほぼ同じである
・従業員は概ねAの待遇に不満を持っている。Bの待遇はAよりも良い

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2017/06/02 17:05:03

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

それが事業に多大な悪影響を与える事が想定される以上、意図して引き抜く事は事業妨害であり、違法とされる場合があると思います。
競合する事業所を近くに作るというのも不利な要素です。
いくつかの判例で損害賠償を命じられたものもあります。
引き抜きでなくとも、示し合わせて一斉にやめたような場合も同様です。
アイドル的彼女がやめるからみんなやめる、てのは微妙かな?
(問題ないと思うが)

匿名質問者

その判例を教えてください

2017/05/26 18:36:22
匿名回答1号

何かの練習問題ですかね?手持ちの資料には
ラクソン事件 東京地裁 平3.2.25
新大阪貿易事件 大阪地裁 平3.10.15
福井新聞社事件 福井地裁 昭62.6.19
クリエートジャパンエージェンシー事件 東京地裁 平17.10.28(モデル350人中72人引き抜き、賠償額は1500万円)
など。

2017/05/26 18:54:42

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

それが事業に多大な悪影響を与える事が想定される以上、意図して引き抜く事は事業妨害であり、違法とされる場合があると思います。
競合する事業所を近くに作るというのも不利な要素です。
いくつかの判例で損害賠償を命じられたものもあります。
引き抜きでなくとも、示し合わせて一斉にやめたような場合も同様です。
アイドル的彼女がやめるからみんなやめる、てのは微妙かな?
(問題ないと思うが)

匿名質問者

その判例を教えてください

2017/05/26 18:36:22
匿名回答1号

何かの練習問題ですかね?手持ちの資料には
ラクソン事件 東京地裁 平3.2.25
新大阪貿易事件 大阪地裁 平3.10.15
福井新聞社事件 福井地裁 昭62.6.19
クリエートジャパンエージェンシー事件 東京地裁 平17.10.28(モデル350人中72人引き抜き、賠償額は1500万円)
など。

2017/05/26 18:54:42
匿名回答3号 No.2

民事で損害賠償になることはあっても違法にはならんでしょ。
倒産したら訴えの主体自体いなくなるし。

  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2017/05/27 21:33:00
    単純に職安や情報誌に高給を提示して人集め・・っていう手が普通だけどね。
    効果的で後腐れも少ない。
    結果として近所の事業所が労務倒産したとしても責任は問われない。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません