一方が日本国籍、もう一方がアメリカ国籍の場合、日本で養子縁組を行うことは可能ですか?前提として、各々国籍を移動させることはせず遠距離恋愛を続けるものとします。(養子縁組を行う目的は病院での面会時等に、戸籍上の家族ではないことを理由に断られないようにするためです)
日本の場合,養親は成人なら未婚者でも大丈夫です
結婚している場合は,二人両方が養親になる必要がありますが
結婚して無い場合は日本国籍を持っている方だけが養親になれば良いです
そう単純ではありません。
養親になる側がアメリカ国籍の場合はアメリカ法によります。さらに日本法上の要件も適用されます。(法の適用に関する通則法31条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html
アメリカ法については私は答える気はありません。
それから日本法上も養子にしたい側が成年か未成年かで違ってきます。上の回答はそこをごっちゃにしています。
一応、事実養子にはできますが、それをやると揉める原因になります。
http://q.hatena.ne.jp/1416460780
コメント(0件)