匿名質問者

交通取締りに非常に気分が悪くなったので質問です。

以下の内容を行った場合、"法的"に問題はありますでしょうか?
・警察署から該当警察官の尾行を行い個人宅を特定
・警察官がコソコソと物陰に隠れて取締を行っている様子を撮影
・撮影した画像と「◯◯さんが頑張って働いている様子です」という文書を合わせてビラを作成
・担当警察官の個人宅の近所に上記のビラを巻く

道義的な話は不要です。法的に問題がある部分があれば教えてください。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2017/10/01 11:45:05

回答2件)

匿名回答1号 No.1

ビラを撒く行為までいくとプライバシーの侵害が成立するかと
ネット上での公開もアウト、だからもちろん個人宅周辺とかいう限定条件は無意味です

http://www.justanswer.jp/law/6w0pv-.html

匿名回答6号 No.2

最近、交番の前にコーヒーシュガーのつまったビニール袋を落としてその様子をYouTubeにUPしているバカが捕まりましたが同じです。詭計業務妨害罪及び公務執行妨害になります。
態度が悪い警察官は所轄警察署に通報して懲戒にかける制度があります。
懲戒になったと言う実例は知りませんが。
違反切符を切られたのであれば交通裁判所に行けば割と勝てます。
問題は平日に裁判所にいかなけらばならないのですが。

  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2017/09/24 13:11:04
    この手の「交通マナー悪化させたい系質問」を見るとまたチャリンカー君が来たのかなーと思う。
    とりあえず通報しておこうかな。
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2017/09/24 13:15:19
    真ん中2つは公務中なので問題ないと思います。
    尾行は軽犯罪法のつきまといや、各都道府県の迷惑防止条例が適用される可能性があります。
    ビラ撒きについては、ビラを撒く近所の家々について住居侵入を適用される可能性があります。

    あと、ビラ撒きのあと警察官がそれを知り、自身や家族やその財産について恐怖を覚えたとして、脅迫罪をでっち上げられる可能性もあるので、ビラ内の文言には細心の注意を払う必要がありそうです。

    仮に裁判で有罪にならなかったとしても、相手は警察官です。22日の拘留をはじめ、ありとあらゆる嫌がらせを覚悟しなければなりません。不起訴で釈放となるまでに、あなたには失うものがたくさんあるはずです。

    警察官個人について嫌がらせをしたいのあれば、一番効くのはやはり公安委員会への苦情でしょう。
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2017/09/24 21:40:40
    3号さんが書いてるけど
    誰かもわからない人物によって自分の行動が暴かれるというのは
    常識的に考えて「心胆を寒からしめる」行為そのものだから
    脅迫罪というのは十分考えられそう
    それからよくよく考えると個人宅の近所という条件は非常にまずいね
    これには「お前の身辺は調べ上げているんだぞ」というメッセージ性があるし
    画像も警察官とわかる内容のようだから
    これは警察に対する挑戦とも受け止められかねない
    したがって指紋の鑑定や防犯カメラの解析などあらゆる手段を使い
    警察の総力をあげての犯人特定に躍起になられる可能性がある
    そうなるともう冗談でしたでは済まなくなるよね

    なおチャリンカーとは別人だと思うよ
    彼は知恵袋などに必ずマルチポストの痕跡があったけど
    この質問にはそれが認められないもの
    というかもっと頭の悪い質問ばかりだったような
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2017/09/25 00:02:18
    たしかストーカー防止法だったか、あったとおもうんだけど・・。
  • 匿名回答5号
    匿名回答5号 2017/09/25 15:41:45
    ビラまきは名誉棄損や公務執行妨害に当たる可能性がありそうです。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません