我が子がアコムやプロミスなどの消費者金融に手を出したのを発覚したらどういうふうにしますか。

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  • 終了:2018/06/02 00:40:05

回答5件)

id:adlib No.1

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id:adlib No.2

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

 
 ミエ・ムチ・ムカッ ~ 見栄と無知による怒りで思考が混乱する ~
 
 高利貸は、返済が遅れると脅迫し、完済すれば誘惑するビジネスです。
 生涯にわたって、利息を払いつづける愚かな客に、つきまとうのです。
 ヤブ医者が、患者を治療せず、いつも同じクスリを処方するように。
 
…… 人生を狂わせる三大原因は、酒と女と賭(ヒト・モノ・カネ)。
 いつでも止められるようですが、止めようと思った時は、手遅れです。
http://q.hatena.ne.jp/1524671998#a1267317(No.4 20180426 15:47:49)
 
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180502-00010011-huffpost-soci
 アルコール依存症は約100万人、治療中の患者は4万人!
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180502-00010011-huffpost-soci&p=2
 
…… 重視されるのは“世間体”で、もっとも軽視されるのは“公平性”。
http://q.hatena.ne.jp/1525018410#a1267362(No.1 20180430 18:22:32)
 この種の質問に答えると、しばしば質問者がキレル(ときに閲覧者も)。
 

id:miharaseihyou No.3

回答回数5221ベストアンサー獲得回数717

未成年なら親の承諾がなければ違法ですから、そういうことにはなりません。
成人してからなら支払いを拒否して、本人には良い薬になるよう自己破産させるのが一番です。
ずるずると保証人になって穴埋めしてやるのは最悪です。

id:MIYADO No.4

回答回数1056ベストアンサー獲得回数193

未成年者が親の承諾なしに借りた場合は本人または親権者が取り消せます。むしろ未成年者を保護する制度です。ですから、貸す側も相手が未成年者の場合は警戒して貸し渋るものです。

それで、取り消した場合に返還する必要があるのかという点ではこちらを参照。
https://www.bengo4.com/c_6/b_192467/

ですから、返還不要と考えられれば、弁護士に相談しましょう。

成人であれば、放っておきましょう。そもそも債務者でも保証人でもない人に貸金業者が取り立てることは貸金業法21条1項7号で禁止されています。ただし相続人になった場合は債務も相続することになるので、それを防ぎたければ相続放棄しましょう。

id:kosodatefuntookikun No.5

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

まずなぜ借りたのか聞く!
内容によってわぶん殴る(遊ぶ金とか)
後わしっかり返済させる。
使い道によってわ借りるのもありだと思いますが借りる前にまず相談しろといいます。

  • id:minminjp2001
    上のみやど氏回答のリンクでなされている「現存利益の範囲で返還するという通説」は異論反論も出ていますので、ご参考までに。

    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/694076.html
    において、ハンドルネーム noname#5098氏によって喝破されています。「現存利益」という法律用語の扱いについて、私の個人的倫理観や社会勘でもこっちの説のほうが正しいのかな?と思います。
  • id:MIYADO
    異論があるということは承知しております。noname#5098氏の主張とは違いますが、実は改正民法(2020年4月1日施行)121条の2第2項では現行制度悪用防止のための規定があります。

    ちなみに、「浪費者」を準禁治産者(の後継)として保護する制度は既になくなっています。
  • id:minminjp2001
    既存の通説のままだとすると、例えば不良ヤンキーが万引き換金したり、カツアゲしたりした金銭は「浪費」するのが相場ですから、ほとんど「法的には」返さなくていもよいことになってしまいます。どうしてこんな珍妙不道徳な通説がまかり通っているのか、不思議です。私は当初こうした「現存利益の範囲」の通説概念を全く理解できず、無駄な時間を「浪費」しました。
    こんな法律論では自ら命を断ったいじめられっ子や万引きが祟って閉店した商店主の魂が浮かばれません。
  • id:MIYADO
    万引きして換金した場合には、これは契約に基づく行為ではなく不法行為ですから、取消しも何もありません。ですからこれは不法行為に基づく損害賠償という形になります。もっとも、悪銭身につかずですから、裁判には勝っても回収困難にはなりますが。万引きした人でなく売っぱらった先に対して民法193条という手もありますが、立証困難の問題は残ります。

    カツアゲした場合は、「一応は」被害者が自分で出しているのだから贈与契約はあるものの強迫に基づくので「被害者側が」取り消せて、強迫による取消しなので返さなければならないとやれます。被害者側が強迫による取消しをしたのに加害者側も未成年者による取消しをして返さなくて良いとやれるのかという疑問はありますが。しかし、これも不法行為を論拠にしてもかまいません。回収困難は一緒ですが。
  • id:minminjp2001
    万引きは喩えとして私が甘かったかも知れませんが、例えば万引き(窃盗)した物が第三者の手に渡り、第三者が何らかの利益を得たとしたらそれは不当利得返還請求の対象になるのでは?そうするとやはり「現存利益の範囲で」論が登場して、「浪費」した部分は返還しなくていいことになるのでは?→泣き寝入り

    そして未成年(制限行為能力者)同士のカツアゲの場合、まさに取消についての但し書き規定(121条)を法源とし、通説の通り、単に浪費分を除したものを現存利益であるとすると、ゲーセンで使っちゃった(浪費)分は返さなくていんだよアッカンベー」になります。→泣き寝入り
  • id:minminjp2001
    いずれにしてもリンク先の「浪費分は返さなくてもいい」というリードはおかしいでしょ?
  • id:minminjp2001
    今回のケースだと、アコムやプロミスは浪費分を泣き寝入りですか?
  • id:MIYADO
    > 例えば万引き(窃盗)した物が第三者の手に渡り、第三者が何らかの利益を得たとしたらそれは不当利得返還請求の対象になるのでは?そうするとやはり「現存利益の範囲で」論が登場して、「浪費」した部分は返還しなくていいことになるのでは?

    万引きした人でなく第三者の不当利得というなら、その第三者の転売差益のことですかね。それを不当利得と解釈するとしても取消しは関係ないですから、121条でなく703条の方です。

    カツアゲの場合は、被害者が不法行為による損害賠償請求をすれば、実質の返還(形の上では返還ではなく賠償なのでそう言います。賃貸用不動産に不法占拠者がいた場合も「実質の家賃や原状回復費用」を請求できます。)を求められます。

    > 今回のケースだと、アコムやプロミスは浪費分を泣き寝入りですか?

    そういうことになりますが、しかしアコムやプロミスが借金の何たるかを理解できないような未成年者に対して貸したことへの責任はあります。普通は警戒して貸さないとは思いますが。ただし、未成年者が成年だという詐術を使った場合にまで責任を問うのは過酷ですから、その場合は21条が使えます。
  • id:minminjp2001
    私が言葉足らずなのかもしれませんが、ちょっと論点矛先がズレてるように思います。121条か703条か問題じゃないんです。どちらにも「現存利益」という概念は関わってくるのですから。問題は現存利益という言葉の定義が曖昧なまま逆立ちしたような解釈がまかり通ってきたことです。
  • id:MIYADO
    703条を現存利益と呼んでいる文献もありますが、条文上は「現に」断ってあるのは121条であって703条ではありません。
  • id:minminjp2001
    この際、121条なら121条に限定してもいいですが、浪費分を控除したものに限って返還すればよい、というのは改正民法案でも修正されているように思えません。要するに「現存利益」の範囲はケースバイケースなのであって、浪費分は「常に」控除されるわけではないのです。それが下記リンクにおけるnoname#5098氏の主な論旨で、私も全くそのように思いますし、そうしなければ社会工学的にも倫理道徳的もおかしなことになります。すなわち返還の法務的アドバイスに関しては「現存利益の範囲で返還することになります」と書くのが正しく、当事者事情の精査もしない段階で「浪費分は返還しなくてよい」というのはミスリードです。

    改正案の121条の2の2項の「無償性」云々はこのnoname#5098氏呈する疑義について全く関係がありません。
    教えてgoo 「民法/ 浪費に現存利益はない??」    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/694076.html 

  • id:MIYADO
    改正民法については(もう案ではなく公布済み、ただし未施行ですが)確かに私が勘違いしていました。今議論している問題点に関しては改正はされていません。
  • id:MIYADO
    まあ、実際問題としては、借りられないと思います。

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  • id:minminjp2001
    長々場外乱闘のお付き合いありがとうございます。

    上の弁護士ドットコムへのリンクのケースはサラ金業者ケースじゃないんです。あくまでアマチュア同士の貸し借りにおいて、「浪費分は返さなくていい」と一般論としてリードしているので、それはおかしいと思うのです。

    私程度のちびっこ探偵がこの問題を調べだしたのは、そもそも「現に存する利益」という言葉の持つ日本語一般の意味からで「さえ」、文理解釈上理解し得ないケーススタディがあちこちの講学空間に散見されるからです。

    大人でも子供でも遊んで「浪費」したら、それは当人の「暇つぶし」なり「気分転換」なり「技術文明の体験学習」なりの形で利益・効用・満足として残るわけです。経済学的社会学的に利益・効用・満足の交換利益が無いところに人は金銭支出しませんですから。

    制限行為能力者の不当利得は「現在、残存している利益の範囲」で返還する、ということに異論はない(というか条文そのまま)ですが、そこから一歩突っ込んで、その範囲から「浪費」が一般的に控除されるわけではない。

    もしそれを一般的に固定化したら最低限衣食住以外の遊興費にどんどん使っちゃえば借りた金を合法的に返さなくてもいい、というような悪辣駆け引きを担保することになります。
    例えば学校内の不良集団がいじめられっ子に対し、「無利子無期限で借りるという名目」で百万円単位(現代のいじめでは珍しくありません)の金を支出させ、合法的に返さなくてもよいとする法的根拠すら与えてしまいます。(もちろんnoname#5098氏の反論傍証を読んでいけば杞憂に過ぎないのですが)。

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