銀行名(支店名は不明)、口座名義(*同窓会)、残高(おそらく約20万円)はわかるのですが、

通帳、印鑑、カード等ありません。
10年以上動きもないはずです。
10-15年以上前の話で、同窓会の誰も知らないのですが記録だけ残っています。
お金があるのを確認して他の口座に動かいたいのですが、
どのような手続きで、確認->出金できますか。
銀行によって手続きなど違うと思いますが、一般的なものだけでもいいので教えてください。
よろしくお願いします。

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  • 終了:2018/07/10 21:11:06
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ベストアンサー

id:adlib No.2

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

ポイント50pt

 
 時効はあるが権利は継承される、どの金融機関も共通の対応です。
 
 預金口座は、法人(法務局に登録された会社など)、または個人名義
に限られます。したがって、同窓会・商店会・町内会などは、代表者の
個人口座で新規開設するので、手続き上は団体とみなされません。
 
 その口座が存在するなら、かならず誰かの個人名義で開設されている
ので、その人だけに請求権があり、その人が死亡していれば、「通帳、
印鑑、カード」と暗証番号その他を保管している人に請求権があります。
 
 請求権のある人が、善意の第三者を保証人と連名の紛失届で、再発行
を請求し、その上で「通帳、印鑑、カード」が再発行されます。その後、
旧口座を解約、あらためて別人の口座を新設し、残高を移転します。
 

その他の回答1件)

id:MIYADO No.1

回答回数1056ベストアンサー獲得回数193

ポイント50pt

> 10年以上動きもないはずです。
だとすれば、既に時効が完成していると思われます。

ただし、銀行側が「時効です」と主張(時効の援用と言います)しない限りは、時効は認められません。一旦銀行が払戻を認めてしまえば、銀行側が時効による利益を放棄したことになり、払い戻さなければならないことになります。

それで、銀行が時効を援用すると信用を失う原因になるので、わざと時効を援用しないことがよくあります。

ですから、ダメ元で銀行に問い合わせてみましょう。

> 通帳、印鑑、カード等ありません。
なら、本人確認書類は要求されるでしょう。
個人名義でなく同窓会名義だとすると、あなたに引き落とす正当な権限があることの証明も求められるでしょう。

他4件のコメントを見る
id:MIYADO

その珍説に従うと、成年後見制度等の悪用が正当化されてしまいます。

2018/07/10 17:13:32
id:MIYADO

ただ実際に悪用された場合、他の相続人(悪用したのが相続人でない場合は相続人全員)は救済困難という問題がありますが、その点は法改正がされました。
https://www.shoukei-law.jp/houkaisei/syobunnobaai/

2018/07/14 07:30:37
id:adlib No.2

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243ここでベストアンサー

ポイント50pt

 
 時効はあるが権利は継承される、どの金融機関も共通の対応です。
 
 預金口座は、法人(法務局に登録された会社など)、または個人名義
に限られます。したがって、同窓会・商店会・町内会などは、代表者の
個人口座で新規開設するので、手続き上は団体とみなされません。
 
 その口座が存在するなら、かならず誰かの個人名義で開設されている
ので、その人だけに請求権があり、その人が死亡していれば、「通帳、
印鑑、カード」と暗証番号その他を保管している人に請求権があります。
 
 請求権のある人が、善意の第三者を保証人と連名の紛失届で、再発行
を請求し、その上で「通帳、印鑑、カード」が再発行されます。その後、
旧口座を解約、あらためて別人の口座を新設し、残高を移転します。
 

  • id:outofjis
    あくまで推測ですが、一般論として、相当複雑な手続きが必要なんじゃないでしょうか。
    なにせ、その口座の所有者である証明を何も持っていないんですから。

    正当な相続人だということを証明するのに手間取ると思います。
    一般論云々より、まずは銀行に記録を提示してご相談ください。

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