引っ越しをして自宅の隣が信用金庫になったので、口座開設をしようと思います。
メガバンクやネット系の銀行では印鑑レス口座というものが存在しているのは知っています。
信用金庫だと準拠する法律が銀行法ではなく信用金庫法のため、制度が違うのでは?と考えました。
※現在できるかどうかではなく、法律的にやってもいいのかという情報を教えてください。
信用金庫法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000238_20180601_429AC0000000049&openerCode=1
で「印」でページ内検索しても、顧客の印鑑が必要だという条文は見当たりません。下位法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343CO0000000142_20180816_430CO0000000242&openerCode=1
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=357M50000040015_20180709_430M60000002035&openerCode=1
にも見当たりません。
印鑑無しで口座が作れる銀行や信金が増えてきていますが
法律は何も変わっていません
もともと法律で銀行印が必要と定めていないからです
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