試しに「法務省の債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」を見てもMISOCAの運営会社である「株式会社ラクーンフィナンシャル」の名前はありません。債権回収業とも違うのでしょうか?
URLは補足欄で。。。
MISOCAのURL
https://www.misoca.jp/misoca_payback_guarantee?_ga=2.247476423.1...
法務省の債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
「よくある質問」から判断すると、(連帯でない)保証人と考えられます。
> Q Misoca回収保証を使うと、どんなメリットがありますか。
> A 請求先が倒産や支払遅延になり、代金が回収不能になった場合に損失補填されます。
債権管理回収業だとすれば、この場合は泣き寝入りです。
> Q 現在遅延中の債権を回収代行してくれますか。
> A 回収代行サービスではございません。
このように自ら言っています。
> Q 取引先にMisoca回収保証を利用していることが通知されますか。
> A Misoca回収保証を請求書に適用した時点では、お取引先に通知されることはございません。
>(保証履行の際には株式会社ラクーンフィナンシャルからお取引先にご連絡をさせていただきます。)
保証契約というのは債権者との契約であって、債務者との契約ではありません。もちろん普通は債務者に頼まれて保証人になるものですが、債務者に無断でなることも可能ですし、債務者に秘密でなることも可能です。
> Q Misoca回収保証を利用する際に取引先の承諾は必要ですか。
> A お取引先の承諾は必要ありません。
同上。
> Q 支払遅延中の取引先は、保証の申し込みができますか。
> A 支払遅延中はお申し込みいただけません。遅延解消後にお申込みください。
たとえ名目は保証人や債権譲渡だとしても、実質は債権管理回収業だとすれば、許可を得ていないので違法ということになります。ですからそういうのはやらないということです。
> Q 1年前の取り引きで未回収がある取引先は、保証の申し込みができますか。
> A できません。支払遅延中になりますので、遅延を解消してからお申し込みください。
同上。
> Q 支払遅延がおきたら、取引先への対応はどのようにすればいいですか。
> A 通常通り連絡を取っていただき、入金していただくように促してください。
「まず本人(主たる債務者)から取り立てろ」ということですから、「連帯でない」と考えられます。
もっとも、検索の抗弁権は放棄しているのかもしれませんが、不明です。
近頃うわさのファクタリング、保証型ですね。
https://freeway-keiri.com/blog/view/531
貸し倒れの保険みたいなものです。
実績は分かりませんが。
回答ありがとうございます
おおっ「ファクタリング」って専門用語があるんですね。読んで勉強します。
> IF定義上、債権管理回収業だとすれば、「請求先が倒産や支払遅延になり、代金が回収不能になった」→この場合は泣き寝入り、、、、なの?
2019/07/07 08:49:08債権管理回収業というのは、要するに弁護士のようなことをやるということです。これは特別法の規定(さっき挙げた法律)によってやれるのであって、もしそういうのがなかったら非弁行為で弁護士法違反です。
それで、弁護士が回収できなかった場合に、代わりに弁護士が払わなければならないということにはなりません。もっとも、回収に対する成功報酬は払わなくていいことになりますが。ただしこれも、「どの時点での」成功報酬なのかは弁護士との契約で決まるので注意が要ります。
それと同じことです。
もっとも、弁護士が無能だから回収できないだけなら、他の弁護士に依頼して回収できる余地がありますが、破産免責の場合は払う義務がなくなります。なお倒産というのは世間一般にいう語であって、どの時点を指すのかは明確ではありません。
一方、保証人の方は、主たる債務者が破産免責になっても、依然として保証人の債務は残ります。(破産法253条2項により民法448条は適用されません。)
私は入会しました。対外的には「債権回収保証」くらいの文言で約款等に盛り込んでおけば相手はビビってイタズラ嫌がらせ発注抑止くらいにはなりますからね。一応無料だし。
2019/07/17 07:21:17