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2016/11/25 07:32:14

区分所有法第六十九条 第二項 団地建替え決議の条文が理解できません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
一  当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
二  当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

→ざっくり言うと、「団地仕立てのその内の一棟を建て替えしたしたいのなら、土地・附属施設を絆にした関係であるところの他棟とのインフォームドコンセントもしっかりやっときなさいよ、トラブル予防の意味で。」という事例対応の法律だと解してます。

・・・だとすると、一項の記述はわからなくもないですが、二項の記述は「はぁ?何言ってんの?」って感じになります。

「二  当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。」
≒「建て替えようとする建物が一戸建てである場合、その所有者の同意が必要である」

はあ?建て替えようとする言い出しっぺの本人のための承認決議なのに、その本人にお伺い立て

教えて下さい神様。


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