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2017/10/09 10:56:40

マンション管理に関するとある同一書籍の同一頁内の矛盾した(?)記述に迷っています。 転載バカ本
(尚転載につき、引用文中の「てにをは」等を若干変更してます)

「管理者は、集会決議により、管理組合の名において、損害保険会社との間で、保険契約を締結できます(区分所有法26条1項・2項前段)。保険料は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の各専有面積の割合で分担します(区分所有法法14条、19条) 。
、、、
(その舌の根も乾かぬ数行後)
、、、
「5 損害保険の付保の方法 (1)保険契約者及び被保険者
保険契約は、理事長名(○○管理組合理事長○○○○)で締結しますが、被保険者(保険の対象者のこと)は、区分所有者全員です。」

私見・・・フツーに民法代理として考えると、管理者(理事長名)が代理人であることは理解しますが、本人(組合)のためにすることにつき顕名(明示・黙示問わず)した場合は「名において」の「名」はどっち名んでしょうか???

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