ありがとうございます。
教えてくださったページを読むと、どうも日給月給の解釈を間違えていたようです。
今回申請するのは日給制の場合になるようです。
社会保険労務士のかたのHPアドレスを拝借してきました。
質問に対する応答形式で、要件についてもふれてあるようです。
確認してみてください。
拝見しましたが、日給月給制に関しての記述を見つけることが出来ませんでした。
月給制と異なる点が書かれてあるのでしょうか?
雇用保険法
第1章 総 則
第4条
4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
とあります。
つまり、月給と日給であろうと、賃金という点で、同じと書いてありますので、請求の仕方に違いは、ないと思います。