http://www.hosp.go.jp/~kamo/seido/seihoh12.htm#10
平成11年改正精神保健福祉法条文(平成12年施行分)
精神保健福祉法第5条の条文がそのままです。
「この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」
ありがとうございました。