ある探偵事務所さんのサイト内にあるページです。「詐欺罪」による刑事告訴か、「不法行為」による民事裁判が起こせる場合とがあるようです。
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ネット経由での結婚詐欺について説明されています。
結婚詐欺
刑法246条「詐欺罪」に当たり、刑事告訴が可能です。
「人を欺いて財物を交付させたものは、十年以下の懲役に処する」
婚約不履行
民法709・710条「不法行為」において、民事裁判による損害賠償請求が可能です。
「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」
「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はず前条の規定に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す」
事件簿です。