お上の許可を得ないと抵触するんじゃないかなと。
こちらはついでに。
よく見かけますが――
第23章 賭博及び富くじに関する罪(賭博)第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利)第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。(富くじ発売等)第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
抵触しますか。
参考になりそうなサイトです
不当景品類及び不当表示防止法です
http://chise27.fc2web.com/mametisiki/open-closed-1.htm
?FC2ホスティングサービス?(404 Not Found)
これも参考になりそうです
http://www.jig-tk.com/houhyouji.htm
jig-tk.com
もうひとつあげておきます。
こんなもんでどうでしょうか。
大変ためになります。ありがとうございました。