http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo21.php
[法律用語] 正当防衛と緊急避難 - 法、納得!どっとこむ
おそらく正当防衛になります。
http://www.kcm.jp/topics/bouei.htm
正当防衛・緊急避難
ありがとうございました。
これには刑法第36条(正当防衛)、
あるいは同第37条(緊急避難)が関わってくると思いますが、
結論から言えば、罰せられる場合もあり、
違法阻却事由(罪に問われない理由)が認められることもあり、
ということになります。
正当防衛は、
・不正、不法な侵害がある時であること
・急迫である事
・必要な限度を越えない事
の要件を満たす必要があり、
特にその行為が「必要な限度」を超えていないかどうか、
行為が攻撃の意図を含んでいた場合、
相手を負傷させることが防衛に不可欠であったのか、
また他にそれに代る方法がなかったのかどうか、
といったことが問題になってきます。
緊急避難についてもほぼ考え方は同様で、
いずれにしても善良な市民意識の範疇で
やむを得ないと判断するに足る事情があったと
合理的に認められることが必要です。
ありがとうございました
罰せられるかどうかは裁判の結果次第ですが、とりあえず、その場に警察官等がいれば傷害あるいは過失致傷の現行犯で逮捕されます。逮捕されなくとも怪我をしたという(その異常者集団からの)正規の告発があれば、後日でも逮捕されます。
そこでもし示談に持ち込むことができなければ(あるいは拒否すれば、拒否されれば)警察署での取調べ、地方検察庁での取調べを経て、おそらくこのケースでは起訴もされるでしょう。(負傷の度合いによっては、書類送検や略式起訴ですむかもしれません)。
そして、裁判では、おそらく被告側は正当防衛は主張しないでしょう。どんな罪状で起訴されたかによりますが、正当防衛を主張することはそれなりの「暴力行為」を認めることになってしまうからです。戦術としてはひたすら無罪を訴えるしかありません。包囲されて身の危険を感じた。恐怖感を覚えた。ということです。検察側(被害者側)は、何をもって起訴するかはわかりませんがおそらく「傷害罪」でしょう。そうなると「害意」の有無が裁判の争点となるでしょう。被告は身の危険を感じて逃げようとした。しかし、そこでひとつの事故、過失として怪我を負わせてしまった。しかし、その状況で車を発進させれば、当然、誰かが怪我をするだろうことを少なからず認識していた。かどうか、それが争点となります。はじめから相手を傷つけるつもりでなくとも、そうすれば怪我をするだろう、、、それは未必的な害意となります、ばあいによっては殺人未遂にもなります。しかし・・・・(下のURLにつづく)
http://www.jlaf.jp/seimei/2002/sei_20020615.html
東京都迷惑防止条例「改正」案の廃案を求める声明
・・・・しかし、東京都などの場合、こういう条例がありまして、車を発進させる以前の包囲されたえ状態で警察に通報すれば、それはこの条項に違反することとなり、包囲した側が逮捕されます。ですから、そうした事態に陥った場合は、(地域にもよりますが)その条項に違反する旨を相手側に主張し、包囲を解かない場合は警察に通報するべきであり、無駄な負傷者を出さないことが賢い策と考えます。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
REIKI-BASE (Express Finder版)
(その条例条文をさがしたのですが、まだ新しいせいか都庁のここには今現在掲載されていませんねえ)
h
http://www.jlaf.jp/seimei/2002/sei_20020615.html
東京都迷惑防止条例「改正」案の廃案を求める声明
http://www.jp-security.net/suto-kan1/suto-ka040605.html
つきまといで都条例初の起訴《JP-security.net》
逮捕者第1号
ありがとうございます。
東京以外の地区でも行ってほしいですね。
皆さん有難う御座いました。