1)取締役等の株主代表訴訟の賠償責任の上限
・代表取締役については、犯罪行為を除いて、報酬の6年分を上限とする。
・代表取締役以外の社内取締役については、犯罪行為を除いて、報酬の4年分を上限とする。
・社外取締役及び監査役については、犯罪行為を除いて、報酬の2年分を上限とする。→責任の差はある。
なお、常勤、非常勤の区別は、毎日一定の時間勤務するかどうか、又は、本務として専任しているかどうかといった勤務形態に着目した分類であり、役員の社内における地位等を勘案して判断するものではない。→社内でも非常勤取締役になる。
このような回答を求めていました。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。