http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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(住居等)刑法 第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
公団住宅の駐輪場は他人の住居、建造物ですから刑法130条が適用されます。
http://www2.asahi.com/special/jieitai/TKY200403040228.html
asahi.com : ニュース特集 : 自衛隊イラク派遣
住居に立ち入ってビラを撒いただけで逮捕される(可能性がある)ことがあります。これも刑法130条を適用した逮捕です。
いずれにせよ質問の件だとあなたに分はないと思います。
厳しいんですね。
いつの間にか、たくさんの方が回答なさってますので、あまりポイント差し上げられないですが、何人か見てみます。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html
違法駐車対策/弁護士の法律相談
‘一定の囲いの敷地内あるいは建造物内に駐車場があれば、邸宅、あるいは建造物侵入罪(刑法130条)に該当します。,
公団なら公有地ですし、他人の管理する土地の不法占有の疑いが有ります。
やっぱ条例とかのレベルでなくて、
刑法に触れるんですか。。。
以下、コメントする力がなくなってきましたので
コメント抜きで、開きます。
http://homepage2.nifty.com/osiete/s742.htm
無断駐車した場合の請求額は?
看板で禁止している以上、軽犯罪法 第1条32号に該当すると思われます。
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第32号 田畑等侵入の罪
入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者が、処罰の対象。
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる? | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ
法律のことは詳しくないので、以下の記述は必ずしも正確でないかもしれません。
公団住宅の駐車場は、所有者と住人との間で駐車場を使う契約を交わしているから、住人は利用できるのであって、契約をしていないあなたが勝手に駐車場を利用するのは土地の所有権を侵害しているように思われます。
因みに不法占有で訴えられたら、
占有の規模が違いますが、
貴方に勝ち目が有りません。