http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo/jigy1_13.htm
13 従業員持株会の賢い活用方法
株式の譲渡は自由なのが原則です(商法204条)これは株主の投下資本回収の方法の確保が目的です。ですから、譲渡相手の制限や譲渡価格の制限は特別な例外があればこそ認められます。例えば定款や契約の存在です。
このケースの場合、事後的に持株会が発足され、質問者さんは個別的に契約をしていないようなので、そのような制限に拘束されることはなさそうです。
ちなみに取り消された質問の中に額面価格の漢文での買い取りという記載がありました。よしんば契約が有効だとしても譲渡価格の点でもこの契約には問題があると思います。ものの本によれば「あらかじめ約定された譲渡価格が譲渡時点での株式の価値と合理的な関連性を有しないときは公序良俗に反し、契約が無効になる可能性がある」と記載されたいます。この本には譲渡価格が額面価格であるケースをとりあげ、配当性向が100%だとしても無効になる可能性があると指摘しています。とすると、質問者さんのケースではやはり無効になりそうです。
ありがとうございます。
株と言うのは会社に対しての投資ですから非公開株であろうが知らない間に持ち株会が出来ていて、知らない間に持ち株会会員になっていると言うのは、ありえない話ですね。退職後財務状況の報告がないと言うのも信じられないことですが、株主を馬鹿にしているとか思えません。会社側に訴えてみてはどうですか?
ありがとうございます。