配偶者控除についてはこのとおりです。
用は所得金額に応じて控除も変化するということです。
社会保険についてはこういうことのようです。
夫の社会保険が政府管掌健康保険であれば、妻の収入が130万円以内ならOK。
組合管掌であるなら、組合ごとに決まっている、ということですね。
そうすると、外で働いても(社会保険の無いパート)、個人事業収入であっても、所得で決まるのですね。
URLの真ん中にいろいろ表が載っています。
収入により社会保険も抜けるようになると思いますのでご覧下さい。
ありがとうございます。色々見てるのですが、検索がヘタで・・・助かりました。