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特定商取引法 11条 通信販売についての広告(通信販売)【解約どっとネット】
一 事業者の名称、住所及び電話番号
二 事業者が法人の場合、インターネット・パソコンなどを使用して広告をする場合には、事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 商品・サービス代金以外に消費者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 前二号のほか、商品の販売数量の制限その他の特別の条件があるときは、その内容
七 広告の表示事項の一部を表示しない場合で、 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額。有料資料請求額です。
八 電磁的方法により広告をするときは事業者の電子メールアドレス
九 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。