株式取引において、同一日の同一銘柄の売買を日計り商いといい、この決済にあたって、約定日を含む4営業日目に売・買代金を相殺精算することは出来ません。
現金取引でA銘柄を買い付け、同日中に値上がりしたため当該銘柄を売却するといった、いわゆる「日計り商い」を行い、受渡日に買付代金を入金せずに差金のみの授受を行った場合、証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する省令第9条にいう「信用取引を行うことを明示しない取引(いわゆる「差金決済取引」、以下同じ。)」に該当します。
なお、決済日以前にMRFを解約され、残金で買付代金を充当できない場合、差金決済取引に該当してしまいますのでご注意ください。
これらの例でお分かりのように、ご質問は同一銘柄の「日計り商い」といい、投機的な取引として規制があります。
日計り拘束金について
東証が一番わかりにくいですね。
上記、各社のHPをご参考ください。
回答ありがとうございます。
Yahoo!??????????
同じ現物銘柄は買い売りを2回できません。A銘柄を買い売り、B銘柄を買い売りできます。
同じ銘柄で売り買いする人は、資金量が多い人ではないでしょうか?例えば50万円の株を500万円あれば売買10回できますから。あとは信用取引も使っているのではないでしょうか?信用取引は約3倍程度の取引ができます。
回答ありがとうございます。
一日で何度も売ったり買ったりできるのは信用取引のことですね。信用取引をするためには、専用の口座を証券会社に開かねばならず、口座を開くための条件も証券会社によって違うので、まずはお取引の証券会社に聞いてください。
通常の現物取引では、書かれているとおりの差金決済は禁じられています。その説明はどこで見つけたのですか?差金決済とみなされる条件も、証券会社によって違う場合があります。オペレーション上の手間のためか、同日の売却を全く禁じている証券会社もあります。証券会社から資料を取り寄せて、よく調べたほうがいいでしょう。
頻繁に売買したい人は信用口座を開いてしまうので、現物取引の差金決済とみなされる条件についてとやかく言う人はあまりいないと思いますが。
回答ありがとうございました。