http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/hokenryoukeisan.htm
社会保険料の計算、控除、納付・社会保険料削減・大阪労務管理事務所
せっかくの1番目の方の回答に対して申し訳ないのですが、”賞与支払い届け”は、必要ですが、現在は、上記URLのように総報酬制になっているため、特別保険料は、廃止されています。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
大阪労務管理事務所(解雇、社会保険料削減、職場のトラブル解決)[大阪市北区、社労士]ホームページへようこそ
最初のURLは、この事務所の内容の一部です。
TOPを貼りなおしておきますので、ご参考になさってください。
よく書き込んであり、調べてあります。
賞与よりは、下記の項目が控除されます。
賞与より控除されるものは、以下の通りですが、児童手当拠出金に関しては全額会社負担で納付義務がありますので気をつけてください。
?社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)
?源泉徴収税額(所得税)
?上記以外の控除項目(但し、労使協定に基づくものに限る)
以上、ご参考になれば幸いです。