任意積立金とは、将来のある一定の時期に支払いをするために、利益金の中から積立を行うものであり、引当金処理になじまないものが対象と成る。
一方で株式会社は株主の出資により成立しているものであり、株式会社の経営者は株主より経営を委任されているわけであるから、民法第644条に規定する善管注意義務が発生するものであり、又株主保護をする必要がある。
よって、利益計上もしていないにも拘らず、将来の支払いに備えた積立をする行為は、株主の利益侵害行為であり、本来法定準備金等により、資本の充実を図らなければならない。このため、任意積立金の積立は株主保護の観点から否定される。
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