http://www.ypp.info/cresarabank/04_kinnyuu1/108.htm
>貸金業協会に対して、「貸付拒否申請」(?:正式名称、忘れました)を提出します。
>これを提出すると協会加盟業者に「貸付禁止依頼書」というブラック回状がまわり、信用情報のデータには「業界回状」の注釈が載ります。
>申出は該当者本人でなくてはなりません。
本人を説得するしかありません。
これまでは他人が肩代わりしてしまったために本人が痛い目にあわなかったために悪い癖がついてまったのです。
本人にそれを出させるのですね。
わかりました
http://www.kasikin.or.jp/madoguti.html
まずはサラ金や銀行から借りられないように各県の貸金業協会に「貸出自粛依頼」を提出します。 これで、俗に言うブラックリストに載った状態になります。
しかし、闇金の借金はこれでは防止できません。そのときは家庭裁判所に被保佐人(ちょっと前までは 準禁治産者)の審判を起こして、借金自体をできなくすることができます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a5
被保佐人になると、登記事項証明書に登記されることになり被保佐人が借金などは裁判所が選定した保佐人の同意がないと、できないほか、保佐人の同意のない借金などは取り消すことができます。
なるほど、準禁治産者扱いにするというのですね
それで会社を辞めたりすることにはならないのでしょうね
貸し付け禁止依頼を御参考にどうぞ
みなさん、ありがとう
http://www.sponichi.co.jp/gamble/
そもそも金を借りるということは、収入以上の支出があるわけですから、支出を抑制する必要があります。大凡ギャンブルだと思うのですが、ギャンブルは自制心がない人間ほどのめりこみ、抜け出せないので、三行半を突きつけるとか、相応の対応が必要です。
http://www.sponichi.co.jp/gamble/
(裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
金銭感覚がなく、資産逸脱の危険が著しく高く、婚姻継続が困難と判断される、というケースもあります。ちゃんと交渉することですね。
離婚ですね、、、
妹のことを思うと、それがいいような、かわいそうなような、、、
身も蓋もない答えで申し訳ないが…
その友人の妹さんは「自分の身(および子供)」を守るため
縁を切るしかないと思うが、
参考リンク
共依存ですか
ふーん、なるほど、厳しいねぇ
でも仕方ないのだろうな
ありがとうございます
あとしばらくオープンにしておきます
なにかありましたらよろしくお願いします