1.白紙解除、手付け解除、住宅ローン特例解除などが有ります・
2.一般的な慣行です。契約当事者の合意があれば解除の契約条項を付けなくて無効の契約ではありません。但し、不動産売買で住宅ローンを買う人が受ける場合、住宅ローン特例による解除条文を付けなければこの契約は無効です。
3.民法二章契約の項を参考にしてください。(例第557条手付け解除)
4.その期間行為が停止している。
5.解除の内容により期間が変わる。住宅ローン特例の場合は長くて2ヶ月ぐらいある。
以上簡単に解る範囲で
ありがとうございます