委託でしたら、
制作するのは委託側なので制作物の著作権は乙にあります。
ただ、
委託側に対して、著作権を甲に譲渡するという契約書面であれば、
著作権を自らが得ることができます。
それは買取であったり、条件付けでの譲渡であったりします。
そのほかに使用権の考え方もあり、そのデータの使用範囲を
特定させたり、甲によるデータ編集はOKであるというような
規約を新たに作ればよいと思われます。
後はどういったことをされたいかによって書面は変わってきます。
ご存知かと思いますが、ご参考ください。
ありがとうございました!
とても参考になりました。