http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
これも微妙ですね。
名目として外注であっても、実態として雇用なら法的には雇用と判断されます。
つまり、雇用と判断された場合は、時間外賃金などを後で請求される可能性もあるという事です。
単に業務委託契約を結べばよいというレベルではありません。
時間拘束しない(ただし、事業所の開所時間などの制限は可)、指揮命令しない、経費も全て本人の裁量(会社が出さない)色々判断基準がありますので、単純には言えません。
本当に微妙で、単純に解決できないですよね。
有難うございました。
個人事業主のうち、法律によって定められた者(税理士など)に支払う対価については、源泉徴収をしなければなりません。しかしそれ以外の者に支払う対価については、源泉徴収の必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
個人事業の開廃業等届出手続
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm
所得税の青色申告承認申請手続
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/09.htm
青色事業専従者給与に関する届出手続
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/12.htm
業務委託契約・請負契約
業務委託契約・請負契約は大変参考になりました。有難うございます。