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(質問内容の答えにはなっていないので、ポイントはいりません)
残念ながら、医薬品の個人輸入代理業は薬事法違反です。
厚生労働省のHP(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/050609-1.h...)より
「不特定多数の者に希望を募ることは広告に該当し、また、個人輸入の手続きの代行業者が商品の発送を行うことは販売に該当して、いずれも薬事法に違反するものです」
つまりビジネス自体が違法なので、まともな広告はどこでも打てないと思います。上記引用にあるように、掲示板への書き込みやSPAMは迷惑行為だけではなく違法行為になってしまいます。
>ただし、自己の疾病の治療等、自らが使用するために海外で医薬品を調達して個人が携帯して持ち込んだり、個人輸入して自らが使用することは、一定の数量の範囲内であれば禁止されていません
とありますが、具体的には合法的に個人輸入するには医師おねがいする以外にはどういった方法があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
(先の回答では、御社が医薬品販売のための厚労相の許可を得ていないものと決めてかかって返答してしまいました。もしそうでないようでしたら、深くお詫びします。)
個人が自分で使用するために輸入すしたり海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が制限されています。制限の量に関しては、次の厚労省のページにあります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html
繰り返しになりますが医薬品を販売のために輸入するには、薬事法によって厚生労働大臣の許可が必要です。医薬品の個人輸入『代理業』は、薬局→(販売)→代理業者→{販売)→顧客となるので、代理業者が顧客へ医薬品を売ることになってしまうので、厚労省の許可を得ていない場合は薬事法違反と見なされるということだと思います。もちろん、代理業者が法人ではなく個人であっても、それを人に売ることは同じく薬事法違反となると思います。
これを回避するには、購入者が直接海外の薬局等に注文出来るようにオーダーの翻訳することをビジネスにする事で可能になる可能性があるかもしれません。ただし、これも切り分けなどを慎重にやらないと違法と見なされると思いますので、弁護士や行政書士などの法律の専門家のアドバイスを仰ぐのがよいと思います。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/tahorei/005...
丁寧なご回答をありがとうございました★
とてもわかりやすく参考になりました