あの罰金額は法的に認められている額ではありません。
あれは「被害者の損害賠償請求額」です。
要するに、この額を支払えば示談でいいですよっていう額なのです。
もちろん相手は断ることが出来ます。
その場合、民事訴訟を起こして裁判で実際の損害額を算定して賠償額が決定します。
裁判費用などを考えると2?3万円なら支払って示談にしたほうが安いですが、30万円なら裁判したほうが安くすむというわけです。
A.正規の駐車料金の2?3倍までというのが妥当な範囲ではないかと思われます。
Q無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
駐車料金の相場と比べてけた違いに高い金額の徴収は難しいでしょう。
30分400円とかの料金のところへ無断駐車されて時間辺り2000円とかなら裁判に持ち込まれても勝てると思います。
一日停められたなら2万円の請求も同様です。
監視員を立てて、30万円で駐車させる案は、周囲数百メートルの範囲に他社の駐車場があれば、成り立つと思います。他に駐車場がないと、強い立場を利用しての暴利行為と訴えられれば負ける可能性があります。
他にも駐車場があって、停める前にドライバーに金額を言って預かったなら、契約自由の原則でOKでしょう。