http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F12001000003.html
基本的には、どこの刑務所に収監されても、仮釈放に関しての違いは無いはずです。
仮釈放や仮出場の審査は「処遇部」や「矯正処遇部」と呼ばれる部署が担当し(分類審議室あるいは分類部が置かれている刑務所ではそちらが担当)、こうした部署は少年刑務所にも置かれています。
こうした部署が仮釈放が相当と判断すると、その結果が地方更生保護委員会と法務省保護観察所に通知され、保護観察所が仮出所後の具体的な帰住地や引受人を調べ、帰住先が安定して居住できる場所であり、引受人が保護観察所と協力して社会復帰の援助が出来る人物であり、人的物的両面の環境が更生のためにふさわしいと判断されれば、保護観察所長の総合的判断を経て、その結果が刑事施設と地方更生保護委員会に通知されます。
この後もまだいささか煩雑な手続きはありますが、それらを全てクリアすれば仮釈放はかなうわけで、これらの手続きに少年刑務所が除外されるという決まりは特に見つかりません。
また、受刑者は刑期が終わるまでずっと同じ刑務所にいるかというと必ずしもそういうことはないようで、何らかの都合で別の刑務所に移送されることもあるようですから、その点でも、入れられる場所が少年刑務所だから仮釈放に不利になる、ということは無いと思います。
大切なことは、周囲の人達が協力して仮釈放後の帰住先をきちんと整え、引受人となってくれる人もしっかりと準備し、担当する保護司などとよく相談をしながら環境を整えつつ仮釈放の審査を待つことでしょう。
なお、「少年刑務所 仮釈放」などのキーワードで検索すると、少年刑務所を仮釈放された者の処遇に関する申入書など、いくつかのページが見つかります。このことからも、少年刑務所においても仮釈放の審査は行われていることがわかります。
具体的なご回答有難う御座います。とても参考となりました。
そんなことはありません。
少年刑務所だろうと少年院だろうと仮釈放はあります。
しかし少年刑務所は基本的に再犯を収容することが多いため、仮釈放が貰えない人が多いのです。
初犯で過剰収容のため仕方なく少年刑務所に入れられた成年ならちゃんと貰える可能性があります。
有難う御座います。参考とさせていただきます。
http://lvpeace.hp.infoseek.co.jp/005.htm
水戸少年刑務所
やくざ者や犯罪エキスパート 大半が満期出所
川越少年刑務所
不良 仮釈放を貰うつもり
こういうことじゃない?
参考になります。有難う御座いました。